対象:住宅資金・住宅ローン
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贈与税について
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921good様、はじめまして。
ファイナンシャルプランナーの森本直人と申します。
ご質問の件は、贈与税の課税対象になる可能性がありますね。
1.について
贈与税は、贈与を受けた人が、その年に贈与を受けた財産の価額の合計に対して、課税されます。
したがって、例えば、その年に200万円ずつ、5人から贈与を受けた場合は、合計の1000万円が贈与税の課税対象になります。
あくまで仮定の事例として、贈与財産の価額の合計が1000万円とすれば、贈与税は、下記参考ページの計算式に当てはめると、231万円になります。
参考)国税庁 贈与税の計算と税率(暦年課税)
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4408.htm
2.について
実質的に贈与であれば、贈与税を回避することはできません。
贈与ではなく、借りたことにするという人もいますが、その場合は、グレーゾーンの話になりますので、税理士の有資格者に個別にご相談されることをおすすめします。
なお暦年課税の場合、基礎控除の枠が、年110万円ありますので、この枠を上手く使う方法なども考えられます。
3.について
年末調整は、所得税の計算ですが、控除できる項目は、限定されています。
年末調整で贈与税は控除できません。
ご参考です。
評価・お礼
921good さん
2011/12/05 17:30
森本様
回答いただきましてありがとうございます。
大変わかりやすく説明もしていただいて助かりました。
ある程度年数を掛けて仕送りという形で渡していくと、年間の110万円にも引っかかる
ことがないと思いますので、うまく使って行きます。
森本 直人
2011/12/05 17:48
921good様
参考になったようで何よりです。
なお「贈与税がかからない場合」については、こちらに限定列挙されていますので、ご参考にしてみては。
参考)国税庁 贈与税がかからない場合
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4405.htm
回答専門家
- 森本 直人
- ( 東京都 / ファイナンシャルプランナー )
- 森本FP事務所 代表
オフィスは千代田区内。働き盛りの皆さんの資産形成をお手伝い
お金はあくまでライフプランを実現する手段。決してお金を目的化しないというポリシーを貫いております。そのポリシーのもと、お客様の将来の夢、目標に合わせた資産運用コンサルティングを行います。会社帰りや土日など、ご都合のよい日にお越しください。
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この回答の相談
住宅ローンを家族全員である程度支払おうと思っています。
家族の人数は4人家族+結婚した長女の5人です。
ちなみに名義は父親です。連帯保証が住宅金融公庫です。
ローンは銀行で組んでいます。
質… [続きを読む]
921goodさん (兵庫県/28歳/男性)
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