対象:住宅・不動産トラブル
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条件付き土地の建物請負契約
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アネシスプランニングの寺岡と申します。宜しくお願いします。
ご質問の件ですが、単純に考えた場合には1ヵ月後に建物の契約が出来ないのであれば、土地の売買契約は停止条件により解除することが可能です。
ここで、1つ気になるのは請負契約を3ヵ月といいながら、別紙で1ヵ月の期間に短縮している点です。
これは、買主にとって不利な契約をさせたと解釈すればこの売買契約は違法性の高いものと見られそうです。
詳しくは書面を拝見して見ないとなんともいえませんが…
土地の物件自体を気にいられているのであれば、業者と話合いの上、建物の打合せを継続して請負契約まで持っていくことでしょう。
難しい場合にはいったん解約されて、再度、売買契約をするというのも1つ方法ですね。
以上、ご参考になれば幸いです。
尚、個別のご相談や詳しい説明をご希望でしたら、お気軽にお問い合わせ下さい。
宜しくお願い致します。
アネシスプランニング
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評価・お礼
RS さん
2011/12/01 15:46
ご回答、ありがとうございます。
いただいたアドバイスを参考にしながら
現在粘り強く工務店と調整しております。
一世一代の買い物のため、できれば、納得のいく
業者と物件と出会い、契約したいものですね・・・
回答専門家
- 寺岡 孝
- ( 東京都 / 建築プロデューサー )
- アネシスプランニング株式会社 代表取締役
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この回答の相談
条件付土地を購入し、建物請負契約を結ぼうとしている者です。
土地購入から建物請負契約まで、1ヶ月しか期間が設けられておりません。
このことを違法として無効にすることは出来るのでしょ… [続きを読む]
RSさん (神奈川県/34歳/男性)
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