対象:リフォーム・増改築
接道していない内容で変わります。
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最初にリフォームをする時に確認申請が必要となる対象についてですが
建築基準法には主要構造部の一種以上について過半の修繕や模様替を行
う場合に必要と定められています。主要構造部とは壁、柱、床、はり、
屋根又は階段となっています。ですので今回、takamanさんが考えられて
いるリフォームは確認申請が必要になると考えられます。
ご質問の4については、耐震補強が過半の修繕に当たるかどうかの判断に
なりますので、これは行政庁の主事の見解に委ねることになりますが、
補強について異論を挟む事は無いと思いますが、その他については難しい
と思います。
最初のご質問の内容で「接道していない」と有りますが、接道していな
いとは敷地が道路状に面しているけれどもその道路状の物が道路として
認定されていないと言う事でしょうか?それともまったくの囲繞地なの
でしょうか?或いは通路で接しているがその通路が道路に2m以上接して
いないと言う事なのでしょうか?それぞれにより条件が違って来ますの
で建築家と相談される事をお勧め致します。
行政庁に相談した場合に、
こちら側に何も準備が出来ていなければ一般的な回答しか返答されませ
んので建設的な物にはならないのが殆どです。このような場合、色々な
事を考えた上で相談をすれば行政側がダメと言った場合でもそれならば
このような場合はどうか?と相談できるわけです。その為には専門的な
知識と経験が必要ですので、建築家に相談する事をお勧めする訳です。
評価・お礼
takaman さん
ご回答ありがとうございました。
主要構造部に「壁」が含まれているということは、スケルトンリフォームをする場合は必ず大規模な修繕に該当してしまうと言うことなんですかね?建築基準法の条文は読んだのですが、やはり素人ですので、それだけで正確に理解するのは難しいです。
まずは役所に行って、その土地がどういう土地で、何ができて、何ができないのかを勉強するところから始めたいと思います。
ありがとうございました。
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この回答の相談
相続で私の所有となった戸建て物件が接道していないことによる建築不可物件となっており、その活用方法について頭を悩ませています。適当な工務店を見つけてお願いすれば内緒で新築同様… [続きを読む]
takamanさん (茨城県/32歳/男性)
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