対象:企業法務
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ドクトル・ホリコン 堀内智彦
経営コンサルタント
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かなり微妙な処理ですね。
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こんにちは
こういうケースは専門家としてはちょっと回答しにくいと思われますが、リスク覚悟で私見を回答させていただきます。
文面から読み取れることは
会社とは金銭の貸借関係がない(ここでは、貸付金も存在しないし、よって返済を受ける覚えもない)ということですね。
であれば、会社の目的は、社会保険料と源泉所得税を抑えるためとしか考えられません。
通常は、毎月の給与支給総額から社会保険(健康保険、厚生年金)の控除額が計算され(通常は毎年4,5,6月に支給される平均値で等級が決まるので毎月同額)、それら社会保険控除後の金額をもとに源泉所得税が計算されます。
このケースでは、
基本給25万円をもとに、社会保険と源泉所得が計算され、控除のマイナス(つまり加算)として、会社からご本人への借入返済名目(社会保険、所得税の枠外)で支給されているということになります。そこで推察されるのが、25+20=45万円-41万円=4万円が、社会保険控除(所得税もプラス??)というこですから、45万円に対するものとしては少ない気がします。
社会保険料はざっくり24%くらい(これを折半するので、本人負担は12%くらい)だと思われるからです。
この処理によるメリットは、会社ご本人ともに社会保険の納付額が減るということです(当然年金の納付も減りますが・・・)。
問題としては、金銭消費貸借が本当に存在しないとしたら、会社が役員からの借入返済名義での社会保険料逃れ?といわれる可能性があります。
この場合ご本人が悪意(知っていた)か善意(知らない)かによって、ご本人の故意・過失ということになるかもしれません(状況から会社の一方的処理ということになるでしょう)。
蛇足ですが、存在しないはずの貸付金の返済を受けるということは、会社が契約書を勝手に作っている可能性がありますので不法行為とはなります。会社としては債務不存在ですので、何かのトラブル(トラブルとは経営破たんとか、役所の告発とか会社存続にかかわるような事態)発生時、不当利得の返還を?ということも法的にはありえます。
よろしくお願い申し上げます。
補足
実際の支給額が10万円少ないということは手取りが31万円くらいということですか?その控除名目は何となっているのでしょうか?
それによって回答を修正する必要があるかもです。
評価・お礼
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ken2485 さん
2011/09/17 18:54ドクトル・ホリコン 堀内智彦 様 ken2485 です。早速回答いただき感謝致します。とても参考になりました。法的な状況が理解できて安心した面と怖くなってきた面の両方です。会社が勝手に契約書を作っているのは確実と思われます。何か有った時の事を考えると心配です。以前から退社すべきではと言う漠然とした気持ちでいます。ありがとうございました。補足を別途追記します。
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ドクトル・ホリコン 堀内智彦
2011/09/18 10:36
ken2485さま
ご評価をいただきありがとうございます。
ken2485さまの何らかの意思決定の引き金になってしまうような回答を差し上げたことに少し複雑な心境です。
(補足から)そうですか!現金支給ですか!!
これが事実としたら相当悪質な確信犯だと思われます。詳細を書きましたがやはり消しました。
ご本人の立場としては、これらが計画的ということであっても、この件に関しては、善意であり、責任を問われることは無いと思われます。
ただ、今回の処理の適切性(といってもこれは非合法処理です。よい子はまねをしてはいけないです。)ということ以前に、巻き込む相手方に対してリスクとかリターンを説明せず、つまり理解と承諾を得ることなく物事を進めるという組織体制に信頼はなく、不安を覚えるのもムリはないでしょうね。
何卒ご自愛くださいませ。
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この回答の相談
62歳の男性会社員ですが、3年程前から役員になっており、実務では技術部部長で頑張っていますが、給与明細には役員待遇で、基本給は25万円です。支給明細書の控除の中に「借入… [続きを読む]
ken2485さん (東京都/62歳/男性)
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