対象:年金・社会保険
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森 久美子
ファイナンシャルプランナー
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妻が退職して夫の扶養になるとき
ピンク7さん、こんにちは。
ファイナンシャル・プランナーの森久美子です。
健康保険に加入していると、被保険者本人だけでなく被保険者に扶養されている家族も被保険者と同様に保険給付をうけることができます。
このような家族を「被扶養家族」と呼んでいます。
ところが、ピンク7さんがご心配しているように、この被扶養家族は被保険者の家族ならだれでもなれるというわけではありません。
認定には法律で定められたさまざまな要件があり、すべてを満たす必要があります。
たとえば、年収が130万円未満(60歳以上または障害厚生年金の受給要件に該当する人は年収180万円)で、かつ被保険者の年収の1/2未満という収入の要件がその1つ。
この場合の年収とは、前年の実績年収ではなく、申請時から1年間の見込み額を月割または日割りに換算して判断します(130万円÷12か月=約108,333円 ⇒ 月額108,333円未満が収入範囲と考える)。
また、所得税などの課税対象となるかどうかにかかわらず、雇用保険の失業給付や家賃などの不動産収入などすべての収入が対象です。
ただし、退職金や不動産・株式などの売却益といった、一時的に発生するものは除きます。
その上で、各健康保険組合では、生活の依存度や対象者の働いている条件、生計維持の持続性、居住の実態などを総合的に審査して、判断しているようです。
税法上の扶養が、1月から12月までの1年間の収入が103万円を超えないことが認定の基準額となっているので混乱しやすいのですが、別々に考えることが必要ですね。
申請には、被保険者との続柄によって求められる書類が異なることもあるので、ご主人が加入する健康保険に確認してみてください。
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この回答の相談
現在、H23年9月末日にて自己退職(病院での正社員)する予定です。すでにH23年1月から9月(推定)までの所得が130万円を遥かに越えております。
10月からすぐに夫の扶養に入ることは、社会保険と税各、… [続きを読む]
ピンク7さん (北海道/30歳/女性)
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