対象:民事家事・生活トラブル
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若山 和由
行政書士
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アパートでの自殺による損害賠償請求
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行政書士の若山 和由と申します。よろしくお願いします。
そうですねぇ、賃貸借契約がどのようになっていたのか、というところがポイントと思われますし、保証人に対しても、賃借人が起こしたトラブルについて責任を負う旨が記載されていれば、損害賠償の請求をできる余地はあり、と思われます。
しかし、築30年を経過していて、建物の老朽が激しい場合には、この事件がなかったとしても、管理契約を延長してもらえる保証を取り付けるのは極めて困難ですから、あまり高額な請求は望めないと思われます。
しかも、部屋の外での行為ですから、共有地ということで、否定される可能性もあります。
詳細については、一度専門家にご相談なさることをお勧めします。
評価・お礼
MusicVideoman さん
2011/07/24 19:21ご回答ありがとうございます。いろいろと聞いては見ているのですが、部屋の外という判例がほとんどないみたいなので、困っているところです。
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この回答の相談
複雑な状況でのアパートでの自殺 どこまで保証人および親族に請求できるのか?
状況は複雑です。
【経緯】
勤務先での取引先(個人)が、親が亡くなったため、住んでいる家を取り壊し新たに建… [続きを読む]
MusicVideomanさん (東京都/49歳/男性)
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