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対象:住宅資金・住宅ローン

住宅ローンの契約内容で確認していただきたいこと。

2011/07/12 21:33

はじめまして。

ファイナンシャル・プランナー(CFP)、
不動産コンサルタント、行政書士の松本です。

まず、3つの質問事項にお答えします。


> A.現在の私の状況を確認するために、
> 私ひとりで住宅ローンを組んでいる銀行に行って、
> 上記のようなことを説明しすれば、借入れ状況、残額、
> 借入れ割合、団体信用保証の有無などすべて教えてくれるのか。
> (父とそろって銀行に行かないと教えてもらえないと言う友人もいます。)

あなたは、当該住宅ローンについて、
その当事者として債務を負う者と位置づけることができますので、
あなたおひとりであっても、融資した銀行へ出向いていけば、
説明を受けられるものと考えております。
ただ、契約内容がわかる書面をお持ちでないようですので、
当該不動産に係る登記事項証明書はもとより、
父子関係を証明する書類が必要になろうかと思います。


> B.私自身が、住宅ローンを組むことは可能か

セカンドハウスといった位置づけになることが多いようですが、
収入要件等をクリアできれば、住宅ローンを組むことは不可能ではありません。


> C.現状A、Bをあきらめて、数年後父が死亡した際、住宅ローンや、
> 父の借金などの一切を私にかからないようにする方法があるか。

現状においては、ないと考えています。


あなたの立場は、当該住宅ローンの当事者です。
通常、もし連帯債務者であるならば、
住宅ローン残高の全額について、債務を負うことになります。
その債務は、お父様から相続されるものではなく、
あなたご自身が、融資先である銀行と直接的に契約されているわけですから、
相続放棄をされたとしても、債務者の地位を免れることにはなりません。

あなた自身と融資先の銀行との契約関係については、
お父様の死亡によって相続が発生したとしても、
銀行との間で契約された内容に影響はないと考えています。

連帯債務者なのか。
それとも、持ち分についての主たる債務者なのか。
その立場の違いは重要だと考えておりますので、
早急に確認していただければと思っております。

少しでも、お役に立てていれば、幸いです。


「相続手続き相談室」
 http://www.isansouzoku-soudan.net/


 

相続放棄
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住宅ローン

回答専門家

松本 仁孝
松本 仁孝
( 大阪府 / 行政書士 )
さくらシティオフィス / 行政書士 松本仁孝事務所 代表者

離婚 相続手続き ライフプランニングのご相談を承ります。

離婚、相続手続き、家計の見直しや不動産についての相談。また、相続発生前の事業承継についての相談をお受けしていて、気づかされるのは綿密なプランを作成することの重要性です。行動される前段階でのあなたに役立つプランづくりを応援しています。

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この回答の相談

住宅ローン(親子ローン)についてご教授ください

マネー 住宅資金・住宅ローン 2011/07/12 19:44

父と私で親子ローンを組んでいます。
私は昭和49年生まれの36歳会社員、父は昭和18年生まれ68歳自営業です。
平成11年に家を新築し、平成46年までの35年ローンで2900万円を借り入… [続きを読む]

チャンプさん (愛知県/36歳/男性)

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