場合によります。 - 小林 政浩 - 専門家プロファイル

専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。

注目のQ&AランキングRSS

対象:住宅・不動産トラブル

場合によります。

2011/07/07 00:20

コウヤマシュン様、初めまして。

北海道、旭川市で行政書士をしている小林と申します。

離婚による財産分与として、残債務を家を貰う側が支払履行する約束でローン付きの家を分与してもらうことは珍しいことではありません。

あなたが再婚する予定の男性が、あなたと婚姻すれば配偶者となりますから、赤の他人ではなくなります。

前夫から兄に不動産を移動させるのではなく、前夫からあなたに離婚による財産分与としてローン付きの家を分与し、その後に再婚して、配偶者を債務者あるいは保証人として借り換え審査を受けてその配偶者が債務者あるいは保証人として名を連ねたら良いのです。

再婚して審査が通ったら、金融機関と打ち合わせして離婚による分与として前夫からあなたにローン付きで分与してもらい、借り換えにあわせて登記したらよいのです。

それほど珍しい手続きではありませんので、この辺は金融機関のほうがよく承知していると思います。

離婚給付公正証書にも同様の条項を入れることは珍しくありませんので、公証人も普通に条項を作ってくれると思います。

再婚男性の収入や事業内容の情報は借入予定の金融機関には知らせていますか?

金融機関によっては、再婚前の今のうちから収入をもとに予備的な審査をしてくれるところもあります。

もちろん、半年後の再婚予定の男性の事業の状態が悪くなっていれば事情は変わる可能性もあります。

自営業の場合は、前年の収入も現在の経営状態も考慮されると思いますので、その意味で、「必ず通るとは言えない」と金融機関は答えているのだと思います。

金融機関とよく相談し、併せて、協議書を作成する専門家、公正証書で不動産の分与を記すなら公証人役場に相談されて進めると良いでしょう。

北海道
行政書士
公正証書
財産分与
離婚

回答専門家

小林 政浩
小林 政浩
( 北海道 / 行政書士 )
小林行政書士事務所
0166-59-5106
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。

離婚協議書・内容証明などの書面作成はプロにお任せ下さい。

当事務所では、書面作成の際は必ず依頼者に文面の内容を確認いただきながら書面を完成させます。依頼人不在のまま書面が完成するようなことはありません。依頼人の思いを最大限に込めた最高の文書を作成いたします。書面の作成はプロにお任せ下さい。

(現在のポイント:-pt このQ&Aは、役に立った!

この回答の相談

離婚後、建物とローンの名義を前夫から兄に変更したい

住宅・不動産 住宅・不動産トラブル 2011/07/06 22:30

初めて投稿します。よろしくお願いします。
前夫と婚姻期間中に別の男性の子供を懐妊、それがきっかけで協議離婚しました。
三年前に私の母の土地に前夫の名義で家を建て、私… [続きを読む]

コウヤマシュンさん (東京都/37歳/女性)

このQ&Aの回答

住宅ローンの名義変更 若山 和由(行政書士) 2011/07/06 23:32

このQ&Aに類似したQ&A

住宅ローンを組むための方法について にしおんさん  2013-08-11 22:25 回答2件
離婚後の住宅について machinさん  2011-10-02 22:10 回答1件
JAバンクの住宅ローン審査に落ちました。 かすままさん  2013-08-05 22:26 回答1件
離婚後の住宅ローンについて aammさん  2012-08-12 02:58 回答2件
住宅ローンの債務者変更 くみくたさん  2011-10-28 03:26 回答2件