対象:年金・社会保険
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杉浦 恵祐
ファイナンシャルプランナー
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健保の被扶養者とと国保なら断然健保の被扶養者です
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lilichanさんへ。FPで国民健康保険料対策が得意分野の杉浦恵祐です。
Q1 子供たちを夫の社会保険に入れるのと、妻の国民健康保険に入れるのとどちらが負担 が軽くなりますでしょうか。
A 子供が国保なら均等割はかかります。夫の健保の被扶養者なら負担ありません。
Q2 国保の「前年分の総所得金額」は、夫婦ともに収入がある場合、夫婦の所得をたした ものになるのでしょうか。
A 国保被保険者の総所得に所得割がかかりますので、健保の夫の分は含まれません。
Q3 夫は自分で健保等(社会保険)に入っているので、妻の国民健康保険料は妻の所得金 額のみで計算されるのでしょうか。
世帯の国保被保険者全員の所得です。子供が国保に入ったら子供の所得も含まれま す。国保が妻1人なら妻1人の所得です。
Q4 確定申告の際、こどもの税務の扶養控除は健康保険に入っている方につけなくてはな らないのでしょうか。
A 夫の方が所得が高いので扶養控除は夫につけるのが有利ですし、普通です。
評価・お礼
lilichan さん
2011/06/21 19:08
お返事とお礼が遅くなり大変申し訳ありませんでした。
とてもわかりやすい回答で、早速教えていただいたように申請しようと思います。
とても助かりました。
ありがとうございました!
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この回答の相談
国民健康保険について教えてください。
夫
所得金額 約1400万円
妻
所得金額 約550万円
(今後、所得は半分程度になる見込みです)
国民健康保険料の計算方法について
所得割:(前年分の総… [続きを読む]
lilichanさん (北海道/41歳/女性)
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