対象:住宅・不動産トラブル
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支払いの義務はありますが、、、
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ハッピーハウスの真山(さのやま)です。
奥様の件については、心よりご冥福をお祈りいたします。
個別の法的解釈や具体的な損害金等については、
弁護士等の専門家へご相談ください。
賃借人が借りていたアパート内で自殺をしたケースで
貸主からの連帯保証人および相続人に対する損害賠償を
認容した判例があります。
http://www.retio.or.jp/case_search/pdf/retio/73-196.pdf
この判例では、
1年間の賃貸不能期間と一定期間の
賃料減額分で遺失利益を算出しています。
今回のケースで、
大家さんからどのような請求がくるのかわかりませんが、
相続人としての支払い義務はあると思います。
ただ、その金額についてはどのような根拠で
算出したのかを明示してもらい、
納得がいかなければ裁判等で決着をつける形になると思います。
少しでもお役に立てれば幸いです。
評価・お礼

日向夏 さん
2011/05/11 16:36
ご回答誠にありがとうございます。
またお礼が遅くなり申し訳ございません。
ご紹介いただいた判例は、私も以前ちらっと耳にしたことがありましたが、
確かに私の後に住まわれる方は良い気分はしないでしょうし、当然ですよね。
亡くなった妻の遺志も汲み、なるべく大家さんには誠意ある対応をしたいと思います。
本当にどうもありがとうございました。
回答専門家

- 真山 英二
- ( 神奈川県 / 不動産コンサルタント )
- 株式会社ハッピーハウス 代表取締役
正しい知識で安心して人生最大のワクワクを楽しんでもらいたい!
人生最大級の買物である不動産購入は、自分や家族が主人公でこだわりを実現していく「人生最高のエンターテイメント」と言えるのではないでしょうか。正しい知識と情報を身に付ける事で、安心してワクワクの不動産選びを楽しんでもらいたいと考えています。
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この回答の相談
初めまして、日向夏と申します。
先月、妻が自宅で自殺しました。
色々な手続きもひと段落し、マンションの大家さんにご迷惑をかけたお詫びに伺いました。
すると大家さんに「… [続きを読む]
日向夏さん (千葉県/81歳/女性)
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