対象:遺産相続

小原 恒之
弁護士
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公正証書による遺言をお勧めします
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ムーミン88様
はじめまして。
岩手県の弁護士、小原恒之と申します。
先のご回答のとおり、法定相続分は、それぞれお母さんが2分の1、お子さんが6分の1ずつ、お孫さんが12分の1ずつですが、お父さんに遺言をしていただくことにより、特定の相続人の相続分を増やしたり減らしたりすることができます。
ただし、相続人には「遺留分」という最低限の保証がありますので、相続分をゼロにすることはできません。
この場合の遺留分は、法定相続分の半分です。
つまり、お母さんは4分の1、お子さんは12分の1、お孫さんは24分の1ということになります。
この遺留分だけは、最低限認めてあげなければなりませんが、それ以外は他の相続人に回してあげることができます。
たとえば、お母さんに4分の1、弟さんに12分の1、お孫さんには24分の1ずつ、そしてムーミン88さんには、残りのすべて(12分の5)を、という相続の仕方が可能です。
遺言については、後に争いにならないよう、公正証書による方式をお勧め致します。
評価・お礼

ムーミン88 さん
2011/04/26 19:10今までネットで同様の事例を探し考えておりましたが、非常にすっきりいたしました。遺留分もなるほどすっきりです。大変勉強になりましたありがとうございます。
(現在のポイント:-pt)
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