対象:遺産相続

前原 秀一
司法書士 土地家屋調査士 行政書士
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孫には権利がありますが、妻には権利がありません。
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司法書士の前原秀一と申します。
ご質問の内容から判断しますと、御父様の相続について
御母様(1/2)、亡くなったお兄様(養子)の子であるお孫様2人(1/12ずつ)、ご質問者様(1/6)と弟様(1/6)、計5人に権利があります。
亡くなったお兄様(養子)の奥様は、相続の権利はありません。
ご参考になさってください。
前原事務所 | 東京都中野区中野の司法書士・土地家屋調査士・行政書士 http://www.maehara-j.com/
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評価・お礼

ムーミン88 さん
2011/04/25 17:48端的明快なご回答ありがとうございます。やはり孫にも権利があったのですね。現在どこにいるのかわからない状況ですが、もしそのような事態になると大変になりそうなことだけわかりました。ありがとうございます。
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