対象:エクステリア・外構
製造メーカーの責任は回避できないでしょう。
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こんにちは。パウダーイエローの稲垣史朗です。
現在の日本ではアメリカ並みに「製造物責任法」に関する法律が明確にされています。
ご存知のように通常「PL法」と言割れているもので、平成6年に制定されていますので下記を参考にして頂ければと思います。
製造物責任法(せいぞうぶつせきにんほう)とは、製造物の欠陥により損害が生じた場合の製造業者等の損害賠償責任について定めた法規のことをいうが、形式的意義においては、上述の損害賠償責任について規定した日本の法律(平成6年法律第85号)のことをいう。1995年7月1日施行。製造物責任という用語に相当する英語の product liability (PL)から、PL法と呼ばれることがある。
損害賠償責任を追及する場合、民法の不法行為法における一般原則によれば、要件の一つとして加害者に故意・過失があったことにつき被害者側が証明責任を負う。つまり民法で損害賠償を請求する際には、被告の過失を原告が立証する必要がある。しかし多くは、過失の証明が困難であるために損害賠償を得ることが不可能になる場合があるとの問題意識から、同法で製造者の過失を要件とせず、製造物に欠陥があったことを要件とすることにより、損害賠償責任を追及しやすくした。このことに製造物責任の意義がある。
無過失責任としての製造物責任に関する扱いとしては、まず、1960年代初めのアメリカで、fault(過失)を要件としない strict liability(厳格責任)の一類型として判例で確立された。また、ヨーロッパでは製造物責任の扱いについて各国でかなりの差異があったが、その均一化を図る必要があるとして、1985年に当時のEC閣僚理事会において製造物責任に関する法律の統一に関する指令が採択され、その指令に基づき各国で製造物責任に関する立法が導入された。
日本では、本法が制定される前は、民法が過失責任の原則を採用していることを前提に、製造物に欠陥が存在することをもって製造者の過失を事実上推定する方法により被害者の救済を図ってきたが、当時のEC諸国の動向を受けて立法が検討され、本法が1994年に制定された。 (以上はウィキペディアより参照)
補足
私も今までに海外において「既製家具」のデザイン・製造・販売をしていた経験がありますが、製造者における「責任」の重さを痛感させられました。
如何なる場合までの「想定」をしなければ、製造物販と言う仕事は安易に考えると思わぬ落とし穴があります
今後の対応は、専門家の方と綿密なお打ち合わせをされることをお奨め致します。
評価・お礼
元ぶたお さん
2011/03/23 21:34
御回答ありがとうございます。
弊社もPL保険には加入しています。
施主の言われるがままのハウスメーカーの担当者が弱腰だからかもしれません。
回答専門家
- 稲垣 史朗
- ( 神奈川県 / リフォームコーディネーター )
- パウダーイエロー 代表取締役 兼 チーフデザイナー
物販(アパレル系)と美容クリニックのデザインが得意。
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弊社は床タイルのメーカーです。
数年前にハウスメーカー経由で岐阜の住宅に300角無釉タイルを施工してもらいました。
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元ぶたおさん (千葉県/53歳/男性)
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