賠償の相殺 - 芭蕉先生 - 専門家プロファイル

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対象:夫婦問題

芭蕉先生 専門家

芭蕉先生
恋愛心理カウンセラー

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賠償の相殺

2015/04/09 01:37

◆ですが奥さん(Bさん)が親族に言いふらし、男性Aさんのお母さん(Bさんの義理の母)から
私の勤務先に電話があり、私本人ではなく、社内の人間に不倫のことを話し、上司から注意するように求めてきました。

※親族に言いふらしと言うとあなたの目線になりますが、相手目線で考えると警告を促したという主張が可能です。

また、会社に対してもあなたの処分を求めたのではなく、会社の監督責任を追及したという主張が可能であることを頭に入れておいてください。


◆おかげで私は会社から減給、さらには辞職を求められました。

※これは会社の判断になります。


◆奥さん(Bさん)は興信所を使い証拠品を押さえ、さらに私に慰謝料を要求しようとしていると男性(Aさん)から聞きました。

※共同不法行為なのでAさんも連帯して賠償する責任があります。


◆奥さん(Bさん)は専業主婦で、精神的苦痛を受けたという理由で私に慰謝料請求をするつもりのようですが、私は社会的立場を失いました。(しかも当人ではなく第三者によって)

※言い分は良く理解できます。


◆不貞行為は十分に理解しているつもりですが、社会的立場を失わされた私にも慰謝料請求する権利はないのでしょうか?

※この場合、あなたが請求又は要求する相手はBさんや親族ではなく会社です。


◆実際に請求をしたいのではなく、相手の奥さん(Bさん)から請求を受けた際に私の受けた社会的制裁で相殺することは可能でしょうか?

※当事者が同じで当事者間が相殺に合意しているのであれば相殺することもありますが、本件はBさんからあなたに、あなたから会社にということになるので相殺できません。

補足

社会的立場を失ったことに対する賠償請求についてですが、会社は従業員の親族から指摘警告を受けて従業員に対する処分を会社が決定していることになります。

会社は、あなたの社内不倫によって社内風紀を著しく乱した、業務怠慢である等の理由で処分していると思います。

よって、あなたが賠償を求めるのであれば、当該減給処分が不当であると主張することになります。

つまり相手は会社になるのです。

請求の趣旨としては、社内不倫は事実であるものの風紀を乱すことはなかった、当該不倫により業務に支障をきたすことはなかったなどを主張することになります。

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回答専門家

芭蕉先生
芭蕉先生
( 宮城県 / 離婚アドバイザー )
大人の恋愛相談室 マスターカウンセラー

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この回答の相談

不倫で相手の親族から会社に電話があり、辞職させられた。

恋愛・男女関係 夫婦問題 2011/03/21 18:01

質問させていただきたいです。
不倫していて、(当方独身。女性)相手の男性(仮にAさん)の奥さん(仮にBさん)にばれました。
不倫は道徳的に良くない行為とはわかって… [続きを読む]

Meeeeさん (東京都/30歳/女性)

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