輸出免税には該当しません。 - 小松 和弘 - 専門家プロファイル

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対象:会計・経理

小松 和弘 専門家

小松 和弘
経営コンサルタント

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輸出免税には該当しません。

2011/04/07 11:46
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real_yoda_adoyさん、こんにちは。
取引先の日本法人に納品する物品の代金を、海外法人に請求する際の消費税の扱いに関するご質問ですね。
結論から言いますと、ご相談のケースは輸出免税には該当しませんので、消費税を含めて取引先の海外法人に請求して問題ありません。

消費税について定めた法律である消費税法では、物品の取引(「資産の譲渡」といいます)が課税対象となる国内取引かどうかの判断は、取引時にその物品がある場所で決まることになっています。(消費税法 第四条)

ご相談内容に基づいて、お金と物の流れを図にしてみました。(図1)

確かにreal_yoda_adoyさんのおっしゃる通り、お金の流れで観ると外国を経由する三角取引です。
しかし物品は国内にあるため、前記の法律を適用するとこれは国内取引になるのです。


この場合、取引先が外国企業であっても、その会社には消費税の納税義務は生じます。

日本の貿易の振興に関する事業を行う機関である日本貿易振興機構(ジェトロ)のサイトのQ&Aに、取引先からみた場合の同様のケースを扱ったものがありましたので「補足」にリンクを張っておきます。

結論としてreal_yoda_adoyさんの側では通常の国内取引と同様に、お客様の海外法人には消費税を合わせて請求して問題ありません。
また当然ですが、輸出入貨物に対して課される関税などは発生しません。

海外を交えた商流の複雑な取引は緊張しますが、落ち着いて一つ一つ疑問を解決しながら臨みましょう。
real_yoda_adoyさんの成功を心よりお祈りいたします。

補足

参考リンク

・国税庁ホームページ - タックスアンサー - 消費税 - 課税取引・非課税取引
「No.6210 国外取引 」

http://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6210.htm

・ジェトロ - 貿易・投資相談Q&A
「日本から注文を受けた外国企業が当該製品を日本の企業に注文し、日本の顧客に直接納入する場合の関税と消費税の取り扱い 」

http://www.jetro.go.jp/world/japan/qa/import_13/04H-100307

取引
納税
消費税
請求
外国

評価・お礼

real_yoda_adoy さん

2011/04/07 12:04

小松 和弘様

ご指導のほど大変感謝致します。
ご回答大変参考になりました。

またの機会がありましたら是非宜しくお願い致します。
この度は誠にありがとうございました。

小松 和弘

2011/04/08 10:18

real_yoda_adoy様

ご評価ありがとうございます。
また何かご不明な点などがありましたらご遠慮なくご質問ください。

回答専門家

小松 和弘
小松 和弘
( 東京都 / 経営コンサルタント )
ホットネット株式会社 代表取締役
03-6685-6749
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この回答の相談

海外取引について

法人・ビジネス 会計・経理 2011/03/18 20:45

輸出免税についてはこちら(http://profile.allabout.co.jp/ask/q-70330)で理解しました。

今回の私のケースは、請求は国内弊社から… [続きを読む]

real_yoda_adoyさん (愛知県/27歳/男性)

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