対象:遺産相続
柴崎 角人
行政書士
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理論上は直接移転可能ですが・・・
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pstappy様、はじめまして行政書士の柴崎と申します。
今回のケースは、相続の登記未了の間に、その相続人の死亡によりさらに相続が開始した「数次相続」という状態になっております。
この場合、原則は「単独で相続した人」が登記をしないうちに死亡した場合に、直接最後の相続人に移転できることとなります。
そして、この「単独」の解釈ですが、単に相続人が1人しかいなかった場合以外に、今回のように確定した遺産分割協議により単独相続した場合も含んでおります。
今回のケースにあてはめると、最初の相続であるご祖父様の遺産分割協議でご祖母様に確定的に移転していた不動産をさらにお父様が相続されるわけですので、直接移転が可能となります。
ただし、気になる点があります。
法務局へ登記申請する際には、最初の遺産分割協議書とこれに押印した印鑑の印鑑証明書が必要となります。
pstappy様が、最初の相続の遺産分割協議書だけをお持ちなのか、あわせて当時の相続人の印鑑証明書もお持ちなのかによって、登記手続き自体に必要な書類が変わってきます。
一度専門家にご相談することをおすすめします。
評価・お礼
pstappy さん
2011/02/07 23:21
柴崎様、ご回答誠にありがとうございます。
ご指摘の気になる点ですが、祖父が死亡当時の相続人は伯父や叔母がおりましたが、伯父は死んでしまい、叔母も音信不通状態です。伯父叔母の印鑑証明書はありませんので、手続が難しくなる可能性があるということですね・・・。
柴崎 角人
2011/02/08 12:08
ご評価ありがとうございます。
やはり印鑑証明書はないのですね。
登記実務としては、遺産分割協議書とそれに押印した相続人の印鑑証明書がセットで、「遺産分割協議書」として効力を生じます。
そのため、おそらく今回の場合は、印鑑証明書がありませんので、最初の相続のときの遺産分割協議書を登記書類として利用することができないので、別の方法を取るしかないと思います。
が、一度は、今回対象となっている不動産の所在地を管轄する法務局の不動産登記部門において、個別相談をしてみるのも手かもしれません。ダメモトということで。
別の方法に関してはいくつか考えられます。
1、調停・審判などの手続き。
2、最後の相続まで含めたすべての相続に関しての遺産分割協議を相続人「全員」で行うという方法。
いずれにしましても専門家に相談することをおすすめします。
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この回答の相談
昭和59年に死亡した祖父の遺産の分割協議が整って遺産分割協議書が作成され、親達相続人の相続分が確定したのが、その年の9月でした。相続税もそれぞれの持分で納付していました。
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pstappyさん (群馬県/47歳/男性)
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