不貞行為による慰謝料請求 - 専門家回答 - 専門家プロファイル

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若山 和由

若山 和由
行政書士

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不貞行為による慰謝料請求

2011/01/31 23:58
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4.0
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そうですねぇ、いっせいさんが仰るように、どうも奥様は時間稼ぎをしているような気がしてなりません。それでしたら、交際相手に対しても慰謝料請求を速やかになさったほうがいいように思われます。
結局離婚を前提となさるのでしたら、奥様か交際相手どちらに対しても請求は可能です。もし奥様がもう一度話し合いをしたいということでしたら、当事者同士ではなく専門家に立ち会ってもらって、きちんと話をつけて、書面に残しておいたほうがいいでしょう。
また、同時並行して、奥様や相手方の居場所の特定や、奥様や相手方の行動についても調べてもらった方がいいでしょう。
もし、ご心配でしたら、弊社(http://ka-office.net/)に相談頂きましたら、対応方法などについて、詳細にうかがった上でご説明をさせて頂きます。

請求
慰謝料
行為
行動
離婚

評価・お礼

いっせい さん

2011/02/01 19:53

ご返答ありがとうございます。とりあえず週末まで相手からの連絡を待ってみることにしますが、それでも返事が無い場合は相手の男性に連絡を取ると伝えてみようと思います。
仮に、この状況で私が不利になるような展開は考えられますか?またそれを防ぐにはどうすればよろしいでしょうか?
現在離婚届けも出せない状況ですので困っています。

若山 和由

若山 和由

2011/02/02 01:54

拝見しましたところ、特に不利になるような状況は考えにくいのですが、あとは専門家と相談しつつ対応をしていった方がいいでしょう。
余り保証人に固執し過ぎても、本末転倒になるので、奥様との間の公正証書で妥結するのが
一番解決としては早いのではないか?と思われます。

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この回答の相談

不貞による慰謝料の請求について

恋愛・男女関係 離婚問題 2011/01/31 23:42

この年末に嫁が私に隠れて職場の男性と何度か会っていたのが発覚し、その話し合いの場で「あなたの事は男として見れなくなった、その人のことが本気で好きになったから離婚して」といわれました。

… [続きを読む]

いっせいさん (兵庫県/32歳/男性)

このQ&Aの回答

公正証書が良いと思います 梅原 ゆかり(弁護士) 2011/02/01 10:46

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