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対象:住宅資金・住宅ローン

渡辺 行雄

渡辺 行雄
ファイナンシャルプランナー

3 good

住宅取得資金贈与の確定申告について

2011/01/30 09:42
(
3.0
)

tomomaruさんへ

はじめまして、個別相談専門のファイナンシャル・プランナーとして活動しています、
渡辺と申します。

『住宅取得資金贈与の非課税制度を利用して、
夫と妻それぞれが申告する予定ですが、
非課税枠が1,500万円なので、
この申告だけすれば大丈夫でしょうか?
それともこれと併せて
、相続時精算課税の申告もするべきなのでしょうか?』につきまして、

tomomaruさんが利用しようとしている、
住宅取得資金贈与の非課税制度(500万円非課税の新制度)につきましては、
平成22年12月31日までの時限立法となります。

また、相続時精算課税制度につきましても、
平成21年12月31までの時限立法として、
『相続時精算課税制度の住宅取得資金の特例』があります。

尚、確定申告に当たっては、
500万円非課税の新制度と、
相続時精算課税制度につきましても、
申告手続きを行う必要があると思われます。

また、入居開始日につきましては、
住民票を移した日付ではなく、
実際に入居を始めた日になると思われます。

尚、税金に関してファイナンシャル・プランナーは、
残念ながら専門家ではありませんし、
具体的なアドバイスを行うことは、
残念ながら出来ないことになっています。

つきましては、申告手続きや必要書類のことも併せて、
最寄りの税務署で確認するようにしてください。

申告書類を取り寄せに税務署に行くのと併せて、
不明な点につきましても、
そのときに税務署の職員に確認をするとよろしいと考えます。

無事に申告手続きが終わるように、頑張ってください。

以上、ご参考にしていただけますと幸いです。
リアルビジョン 渡辺行雄

ドバイ
プランナー
平成時代
制度
申告書

評価・お礼

tomomaru さん

2011/01/30 11:26

早速のご回答、ありがとうございました。
参考にさせていただきます。

渡辺 行雄

渡辺 行雄

2011/01/30 11:38

tomomaruさんへ

お返事いただきありがとうございます。
また、多少なりともお役に立てて、何よりでした。

これからもお金に関することで、
分からないことがありましたらご相談ください。

リアルビジョン 渡辺行雄

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この回答の相談

住宅取得資金の確定申告について

マネー 住宅資金・住宅ローン 2011/01/30 03:14

このたびはお世話になります。
住宅購入時の贈与税・所得税の確定申告について質問です。

平成22年中に住宅(建築条件付)を新築し、居住しています。
夫の親と妻の親それぞれから500万円… [続きを読む]

tomomaruさん (神奈川県/39歳/女性)

このQ&Aの回答

住宅取得資金贈与の確定申告について 佐藤 昭一(税理士) 2011/01/30 10:08

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