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西垣戸  重成

西垣戸  重成
不動産コンサルタント

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ふたつのポイント

2011/01/06 22:14

住まいのコンシェルジュの西垣戸 重成と申します。

ふたつのポイントをご紹介します。

(1)建売住宅とは、建物の確認申請が許可済みであること
(2)土地売買契約の成立条件に建築工事請負契約の締結を条件とする場合は、建築条件付きの売買契約であること

お話しをお聞きする限りでは上記要件を無視しており、宅建業法に抵触する違法行為に該当すると思われます。

厳しい態度で臨まれるなら書面にて返答を求め、意とするところをお話合いください。
以上、簡単ですがご参考となれば幸いです。

契約
売買
建築工事
条件
土地

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この回答の相談

建築の着工を正当に遅らせる理由になりますか?

住宅・不動産 不動産売買 2011/01/06 15:51

ハウスメーカーで住宅の新築を予定しています。
土地及び請負契約は完了しています。
営業方法に納得がいかないことがありました。
以下長文です。

10月頃から、土地探しから… [続きを読む]

y_uzuloveさん (神奈川県/30歳/女性)

このQ&Aの回答

契約物件は建売なのか、それとも? 寺岡 孝(建築プロデューサー) 2011/01/07 01:25
事実と異なる説明を信じて契約したら 宮下 弘章(不動産コンサルタント) 2011/01/06 16:49

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