対象:不動産売買
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土地契約白紙の場合のハウスメーカーはどうりますか??
ハウスメーカーも白紙にできませんか?
昨年10月にあるハウスメーカーで建築工事請合等契約をかわしました。
その際に土地も決めて不動産と契約を結び、宅地へ変更の手続き待ちでした。
その間にいろいろ間取り、クロス、ドアや設備などほぼ決まり、設計も決まり話は進んでいました。
しかし急に土地が宅地変更できなくなりその土地での建物を建てられなくなりました。
自分たちとしてもすごくテンションもさがり、家を建てることを悩みだしました。
そうなった場合、現状ハウスメーカーの契約も白紙にするにはどうしたらよいのでしょうか?
今頭金で30万いれています。話が進んでいるので少し不安です。
営業マンに少し伝えましたが、設計料などもありますので・・・
はっきりとした数字は。。。と言われましたが、
実は不動産側からの白紙撤回だったので脅しも踏まえ、現段階で仮に私たちに
ハウスメーカーから請求された場合の請求書を作成していただいたのですが
120万の請求でした。
この場合どうしたらよいのでしょうか??弁護士の方などに相談したらいいのでしょうか・・・?
補足
2011/02/07 23:41ハウスメーカーとの契約書には本契約が解除されたときは、出来高の如何にかかわらず受領済みの金員を甲に返還する義務を負わないものとします。なお乙は受領済みの金員を超える損害が発生したときは甲に対し損害賠償を請求することができるものとします。と記載されています。 契約の時にはもしもの際は双方話し合いで決めることがほとんどですと言われていました。
現段階で進んでいるのは地盤調査、設計の立面図、立体図などです。
ikamさん ( 福岡県 / 女性 / 29歳 )
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荒 芳弘
不動産投資アドバイザー
8
ハウスメーカーの白紙撤回の件
はじめまして、不動産コンサルタントの荒と申します。
ご質問の内容に以下の通り、ご案内致します。
ご参考になれば、幸いです。
内容的には、土地の不動産売買契約と建物の建築請負契約を同時に契約締結された
と思いました。
通常は、建築の請負契約書に特約として、土地の問題で建物の建築ができない場合
は土地の売買契約と建物の建築請負契約を同時に白紙撤回できる旨の内容を入れる
場合が多いです。
今回の建物の建築請負契約書に特約として「ハウスメーカーとの契約書には本契約
が解除されたときは、出来高の如何にかかわらず受領済みの金員を甲に返還する義
務を負わないものとします。なお乙は受領済みの金員を超える損害が発生したとき
は甲に対し損害賠償を請求することができるものとします。」が入っておりますの
で、ハウスメーカーとしては、ikamさんにそれ相当の請求ができるようになってい
ます。
結果としては、根本の原因が土地に建物が建築できないことですので、その部分の
損害賠償を含めて、再度交渉されるのをお勧め致します。
必要によっては、弁護士等の第三者を交えて交渉されるのもいいかもしれません。
以上です。参考になれば幸いです。
評価・お礼

ikamさん
2011/02/08 17:19ありがとうございます。再度質問内容が記載できなかったので再度質問を立ち上げています。
ぜひアドバイスいただけると幸いです。
(現在のポイント:-pt)
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