ローン解除特約の適用について - 専門家回答 - 専門家プロファイル

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渡辺 行雄

渡辺 行雄
ファイナンシャルプランナー

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ローン解除特約の適用について

2010/12/20 17:27
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yosさんへ

はじめまして、個別相談専門のファイナンシャル・プランナーとして活動しています、渡辺と申します。

『私はどのように対処すれば宜しいでしょうか。』につきまして、仲介業者の言い分はあまりにもデタラメとしか言いようがありません。

yosさんが住宅ローンを組むに当たって、yosさんのご希望と大きく異なってしまうことになりますので、そこまでして住宅ローンを組む必要はありませんし、このような場合、住宅ローンを組むことができなかったのですから、当然のことですが不動産売買契約の中の解除条項に該当します。

仲介業者の言うがままに無理な住宅ローンを組んで、後から後悔するようなことは決してしないでください。

『このケースでは手付け金は戻していただけないのでしょうか。』につきまして、契約を解除するということは、はじめから契約そのものがなかったことになりますので、金銭の授受があった場合には、その金銭は返還されることになります。

以上、ご参考にしていただけますと幸いです。
リアルビジョン 渡辺行雄

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不動産売買

評価・お礼

yos さん

2010/12/21 10:39

簡潔なご回答有難うございます。
アドバイスの通り契約解除を申し出ました。
相談相手もなくやり取りしているうちに仲介業者の言う通りにしなくてはならないような心境になってきてしまっていました。藁にもすがる思いで質問してみたのですが、プロの方の適切なアドバイスにより自分の言葉に自信が持てて相手にはっきりと伝える事が出来ました。
心より感謝申し上げます。

渡辺 行雄

渡辺 行雄

2010/12/21 10:49

yosさんへ

お返事いただきありがとうございます。
また、多少なりともお役に立てて、何よりでした。

これからもお金に関することで、分からないことがありましたらご相談ください。

リアルビジョン 渡辺行雄

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この回答の相談

ローン解除特約の適応について教えてください

住宅・不動産 不動産売買 2010/12/20 14:12

住宅購入にあたり仲介業者をたてて契約を交わし手付金20万円及び仲介業者手数料の内金10万円の計30万円を支払い、住宅ローンの手続きに入りました。
自分としては借入希望の銀行… [続きを読む]

yosさん (福島県/48歳/女性)

このQ&Aの回答

ローン特約での契約解除要件 宮下 弘章(不動産コンサルタント) 2010/12/20 15:21

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