対象:住宅資金・住宅ローン
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正確に理解をする必要があります。
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ハッピーハウスの真山(さのやま)です。
お聞きしている限り、相談されている不動産業者が
税金等の仕組みを全くわかっていません。
今までの話はすべて無視してください。
今回、土地の不動産売買契約書の価格(土地価格)と
建物請負契約書の建物価格(税込)の金額が合計で3000万円とします。
この金額が不動産の価格となります。
そのうち2000万円をご主人名義の住宅ローンで調達し、
残りの1000万円を奥様が直系の両親から
贈与の特例を使って調達したとします。
ご主人の住宅ローン控除は、ローン控除の対象となる
条件を満たしていれば、規定通りすべて活用できます。
(10年間、年末借入残高の1%)
ただし、あくまでも税金の還付なので、支払っている
所得税の方が低ければ、その金額が還付金額になります。
不動産の名義に関しては、出資した金額に応じた
登記持分とするのが原則です。
出資した金額と登記の持分がずれている場合には、
その差分が贈与と見なされる可能性があります。
今回、資金の出所がご主人2000万円、奥様1000万円と明確なので、
登記持分は、ご主人:奥様=2:1となります。
上記の出資割合以外の持分比率でも、登記は可能です。
ただし、その場合、出資金と持分がずれている部分に
関しては贈与と見なされる場合があります。
また、今回、奥様が活用する住宅取得資金の贈与の特例に関しては、
あくまでも住宅取得資金として贈与があった場合に適用となります。
したがって、不動産取引の決済前に贈与が行われている必要があります。
不動産取引の決済が完了した後に、住宅ローン等を返済するために
贈与を受けても、特例の対象となりませんので、ご注意ください。
今回の話は、とても単純で、3000万円の不動産を
ご主人が2000万円、奥様が1000万円を出して
共同で購入するだけの話です。
その資金調達の方法として、ご主人は住宅ローンを使用し、
奥様は贈与の特例を活用しているだけです。
仕組みをよく理解していない不動産業者の話に惑わされないで
シンプルに考えておけば大丈夫です。
個別の税相談に関しては、税理士、税務署等にご確認ください。
素敵なマイホームを実現されることを願っています。
ぜひ、頑張ってください。
少しでもお役に立てれば幸いです。
評価・お礼
とも×2 さん
2010/11/22 21:16
こんなに早くご回答下さるなんて感激です!
この1週間いろいろと調べてみても私の頭が限界だったので(笑)、
的確かつとてもわかりやすくご説明頂いてとてもすっきりしました。
土地と建物を分けて名義をもてないと言った不動産やさんの言葉はよくわかりませんが、
今回の大きな心配事であったローン控除の問題についてはっきり知ることができ安心いたしました!
とても助かりましたこと厚く御礼申し上げます。
回答専門家
- 真山 英二
- ( 神奈川県 / 不動産コンサルタント )
- 株式会社ハッピーハウス 代表取締役
正しい知識で安心して人生最大のワクワクを楽しんでもらいたい!
人生最大級の買物である不動産購入は、自分や家族が主人公でこだわりを実現していく「人生最高のエンターテイメント」と言えるのではないでしょうか。正しい知識と情報を身に付ける事で、安心してワクワクの不動産選びを楽しんでもらいたいと考えています。
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この回答の相談
こんにちは。はじめまして。
自分で調べていてどうしてもわからず教えてください。
条件付き土地で土地+建物合計3000万の物件を購入予定です
私(妻)が住宅取得控除を利用し… [続きを読む]
とも×2さん (京都府/39歳/女性)
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