扶養家族のままで法人化することはできません
てませさん、はじめまして。ご質問ありがとうございます。
社会保険労務士の古井佐代子です。
法人の場合、業種・従業員の人数や有無にかかわらず、社会保険の強制適用となります。
代表者のみで従業員がいなくても、また報酬額の如何にかかわらず、保険関係成立届を提出し、健康保険・厚生年金が適用となります。
したがって、ご主人の被扶養者でありつづけることはできません。
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この回答の相談
会社を退職後、フリーで講演をしていましたが、取引先からの業務依頼を得やすいように、法人化にしました。
私一人を取締役にした法人ですが、まだ売り上げも安定していないので主人の扶養… [続きを読む]
てませさん (兵庫県/35歳/女性)
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