法人としての存続が、疑われます。十分確認してください。 - 野口 豊一 - 専門家プロファイル

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対象:住宅賃貸

野口 豊一 専門家

野口 豊一
不動産コンサルタント、FP

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法人としての存続が、疑われます。十分確認してください。

2010/11/01 23:26
(
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不動産中心のFP野口です。

てんとうむし様の、賃貸会社が代表(社長)が代わり、再契約するに当たり代表の印鑑証明が取れないとの事。

賃貸契約には、印鑑証明が絶対費用用件ではありません。しかし、契約行為は、法的に代表(社長)の専決用件でこれに印鑑が押せないのであれば、契約は不成立です。代表印がなく連帯保証人の印鑑だけでも、契約には欠陥があります。

不動産屋も手を焼いて辞退したいとは穏やかなことでは有りません。代表(社長)が決まらないのか、内紛があるのか、登記だけ出来ない事情があるのか、いずれにしても印鑑証明が取れないのは、法人としての形態が疑われます。法人資格のない法人(会社)と契約しても意味がありません。

てんとうむし様が不動産屋任せ出なく、自分自身で会社代表者(社長)に合い契約の確認、法人資格書(印鑑証明)が取れない理由などを確認し、貸しても間違いないと確信して契約されれば良いでしょう。

連帯保証人がいるそうですが、この人は会社とどういう立場に人でしょう?

もし、てんとうむし様が連帯保証人が信用できる人であれば、その人と賃貸契約をしその人が、転貸貸しを認める内容にして於けばよいでしょう。

補足

印鑑証明が絶対費用用件ではありませんーー絶対必要用件では有りません。
その会社は、内紛が想定されます。株主と取締役、旧取締役、取締役間、取締役と従業員など、厳しい経済情勢ですから、一時の賃料のため安易な契約は後日大きい問題に発展することのないよう、十分ご留意を。

転貸
欠陥
連帯保証人
賃貸契約

評価・お礼

てんとうむし さん

2010/11/02 00:10

遅い時間にご回答いただきありがとうございました。

「連帯」保証人ではなく「保証人」の間違いでした。不動産屋さん作成の契約書に社長(契約者)と保証人欄に専務ともう一方(←実質の経営者)の名前を記載する予定ですが聞いたところ社長は2ヶ月出社しておらず、実質の経営者は社長になることはなくどうも現社長と内紛があって印鑑証明がもらえないとの事でした。

不動産屋を通さず直接契約するとリスクは高まりますよね。土地・建物を先方に取られることはないでしょうか?

いずれにせよ、不動産屋・先方・自分と3者で話し合い納得できる答えを出したいと思います。

回答専門家

野口 豊一
野口 豊一
( 神奈川県 / 不動産コンサルタント )
代表取締役
044-855-8797
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不動産の売買、投資をFPの視点よりコンサルタント

独立系のFP、不動産業者とは一線を画し常に第3者の観点からコンサルタント、長年のキャリアと実践て培った経験をを生かします。法律、経済、税務など多角的に論理整然とし、これを実践で生かします。誰にも負けない「誠実性」「洞察力」を発揮します。

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この回答の相談

店舗の賃貸契約について

住宅・不動産 住宅賃貸 2010/11/01 21:56

賃貸契約を交わしていた先方の会社が、社名と社長が変わったので名義変更も含めて改めて契約書を交わすことになりました。
しかし、先方の都合で契約者=社長の印鑑証明が取れないということで契約が保留になっています。連帯保証人の印鑑証明では契約は可能でしょうか?

てんとうむしさん (静岡県/34歳/女性)

このQ&Aの回答

賃借人の会社代表者変更 向井 啓和(不動産業) 2010/11/02 15:10

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