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松野 絵里子

松野 絵里子
弁護士

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自営業の夫との離婚の注意点

2010/10/31 17:00
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5.0
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弁護士の松野絵里子です。

会社形式で自営業をなさっている夫ということかと思います。

融資はその会社にされたもので夫が個人保証をされているとしても、離婚後の貴方は債務を負いません。ただ、年収が少なければその分養育費も少なくなります。

実は年収は本当もっとあるのに申告上は少ないので養育費が少なくなってしまうというケースもあります。
これは年収が申告ベースより多いことを立証できればいいのですが、困難なことも多いです。また、給与所得者に比べると養育費を払ってくれないときの強制執行が難しいという問題が有ります。
裁判所の調停・審判では、養育費は算定表という表を基準にして決められるのが実務です。
http://rikon-tj.jp/category/baseinfo/bringingup/もご覧ください

財産分与は別居時の財産を分けるという制度ですので、夫の会社に負債が多く価値がなければ財産分与の金額に影響しますね。


慰謝料は、相手の不法行為によって受けた精神的損害を賠償してもらうので、相手の年収とは関係がないのですが、資力がない夫からはもらいにくいということはありますので、現実的な払い方をして約束するのが良いでしょうね。

強制執行
養育費
財産分与
離婚

評価・お礼

しまうまうま さん

2010/10/31 17:24

ご質問にお答え頂き有難うございました。
融資は会社の名前ではなく個人名義で借りています。
その場合ではまた違ってくるのでしょうか。
おっしゃるように、厳密な年収額を出すのも難しく、いざというときの強制執行が難しいと思い、離婚に踏み切れずにいます。
もっと、色々調べてみようと思います。
本当に有難うございました。

松野 絵里子

松野 絵里子

2010/10/31 17:39

会社はお持ちではなく個人として事業をなさっているのですね。
それでも同じです。貴殿の債務ではないので離婚後は関係ありません。
違うのは財産分与の際に夫の財産として株式がないということくらいですね。

養育費についてはサラリーマンでも仕事を勝手に変えていたり、年収がダウンするともらえなくなることもあります。
結婚していても、今の時代では先のことはわかりませんので、不透明さは同じだと考えることもできるかと思います。
経済的なことはもちろん大事ですので、妥協せず権利として主張できることは調停で主張して獲得したほうがよいと思います。
調停は離婚の条件の協議のために用意された優れた制度です。夫とうまく話し合えないようであればそちらもご検討ください。扶養的財産分与というような考えもあり、離婚後の女性の経済的自立を助けるような考え方をバックにして、財産分与額を女性に増やすよう試みることもできますよ。

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この回答の相談

個人事業主との離婚

恋愛・男女関係 離婚問題 2010/10/31 13:49

結婚して5年目になります。主人が2000万近くの融資の返済をしながら事業をしていますが、年商8400万くらいです。
言葉のDVが酷く、女性問題もあるので、離婚を考えているのですが、子どもを2人自分が引き… [続きを読む]

しまうまうまさん (東京都/30歳/女性)

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