対象:離婚問題
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松野 絵里子
弁護士
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養育費は算定表で決まる基準がベースです
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養育費は大阪と東京の裁判官が共同できめた表がベースになって決まります。
これはあくまでも標準の金額で、個別の事情があれば弁護士などがそれを主張しあって増加させたり減少させたりするように努力します。
調停で決まらないと審判という裁判官が判断する手続きになります。
養育費についてはこちらもご参照ください。
http://rikon-tj.jp/category/baseinfo/bringingup/
さて、あなたのケースでは2から4万円が基準になりますので、今は基準の中でも低い額のほうでもらっているわけです。
元夫が結婚する相手の収入にもよりますが、元夫は新しい家族に対して扶養義務を負うので、その点は考慮されてしまうと思います。ただ、このままの2万円を維持することは十分可能かと思いますし、ましてゼロにはならないですよ。
評価・お礼
post-it さん
2010/10/18 11:20とても参考になりました。ありがとうございました。
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この回答の相談
現在月に2万円(子1人)の養育費を元夫からもらっています。
その元夫が子どもができたので結婚することになり、生活が苦しいので養育費を減額または停止してほしいと言ってきました。
まだこの返事はし… [続きを読む]
post-itさん (青森県/32歳/女性)
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