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対象:遺産相続

新谷 義雄

新谷 義雄
行政書士

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相続人が誰か分かりません。

2010/10/06 12:45
(
5.0
)

創平さん、初めまして。ファイナンシャルプランナーの新谷と申します。

ご質問では1の「配偶者」には相続権がなく、2の「孫3人」がお母様の相続財産を相続します(代襲相続)。以上から相続人は

長男 1/3
二女 1/3
孫  1/9づつ
法定相続権があります。

では、連絡のつかない「1.長女の配偶者」に対して手紙・書類の発送を試みるよりも直接の遺産分割の協議や、よほど行方不明の場合は家庭裁判所による「不在者財産管理人選任の申し立て」などの手段がありますが、特に住所等が知れている場合ならお孫さんに対して、内容証明郵便等の発送や、専門家への依頼が考えられます。

以上の手段よりもスムーズに解決する方法もあるかも知れませんが、ご参考にして頂けましたら幸いです。

内容証明郵便
遺産分割
遺産
協議
配偶者

評価・お礼

VISTA さん

2010/10/14 13:43

1.の配偶者に相続権がないとのことで少しほっとしました。
専門家の方に相談し内容証明の発送等を考えたいと思います。
ありがとうございました。

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この回答の相談

相続人が誰か分かりません。

人生・ライフスタイル 遺産相続 2010/10/06 12:01

相続人についてお伺いいたします。
母が亡くなり子供が相続することになりました。
3人の子供のうち長女は母よりも先に亡くなっておりますので、現在は長男・二女がおります。
亡くなっている長女に… [続きを読む]

VISTAさん (東京都/65歳/男性)

このQ&Aの回答

遺産分割調停で解決できます 松野 絵里子(弁護士) 2010/10/06 14:20

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