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対象:住宅資金・住宅ローン

上津原 章 専門家

上津原 章
ファイナンシャルプランナー

2 good

ご質問の件、お答えします。

2010/10/05 12:01
(
4.0
)

通りもん様
おはようございます。上津原マネークリニックの上津原(うえつはら)と申します。

福岡にお持ちの不動産を持つべきかどうかは、これからの将来設計や資金繰りも考えてご判断されるとお気持ちに合おうかと存じます。以下、このまま保有することを前提にお話いたします。

(1)については、
相続時精算課税制度を活用すると非課税になります。今後ご両親からの贈与の予定がない場合、ご両親がお持ちの財産が相続税基礎控除以下(現在:5000万円+法定相続人の数×1000万円)であれば有効かと存じます。

(2)については、
無利子でお金を借りて定期的に返済する場合、本来銀行で借りる場合に支払うべき利息が贈与を受けたものとして計算されます。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4420.htm
(支払うべき利息は元金均等返済で計算することになります。)
この場合、支払うべき利息が110万円以下であれば非課税となります。(他に贈与を受けた財産がない場合)

(3)については、
家賃を受け取った分は不動産所得の収入になります。
借金返済として相殺した分は、無利子での返済であれば(2)と同じ考え方になります。

補足

これらの答えは、一般的なものですので、個別の事情によって異なることがあります。より具体的に答えを出したい場合は、税務署や税理士にご相談ください。

資金繰り
贈与
不動産
家賃

評価・お礼

通りもん さん

2010/10/06 22:17

上津原様

早速のご回答有難うございます。
参考にさせていただきます。
まず税務署等に相談に行ってそれから検討したいと思います。

有難うございました。

回答専門家

上津原 章
上津原 章
( 山口県 / ファイナンシャルプランナー )
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