対象:遺産相続
新谷 義雄
行政書士
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遺言の作成と種類について
redswallowさん、初めまして。ファイナンシャルプランナーの新谷と申します。遺言で財産を遺す遺志を表明する際の「遺言書」の作成ですが、公正証書遺言は確かにめんどうで、費用もかかりますね。自筆証書遺言の不備のチェックだけでしたら士業をされている方もおられますし、万が一の際には遺言の執行など実務的な引き継ぎも依頼できます。
遺言書には
1.日付
2.署名
3.押印
があれば有効ですが、実際の財産の分配は特定の者に不平等にならないようにする方が良いでしょう。
私からの意見ですが、財産の存在・債務の存在を明確に財産目録の作成、取引されている金融機関や、通帳などのチェック、債務(誰かの保証人になっている場合も含め)の確認など、遺言書以外でも何らかの証明をしておく事をお勧めします。
遺言書の作成手続きの例として
1.法定相続人を戸籍等で調査
2.財産の確認(登記や、通帳等で確認。借金の残高には注意)
3.誰にあげるか(遺留分や、生前贈与、特別受益にも注意)
4.下書きして、専門家にチェックして貰う
5.日付、署名、押印する(実印が望ましい)
6.封印。家庭裁判所での開封が必要です
7.保管は紛失・偽造を避ける貸金庫など
の流れをしておけば自筆証書遺言でも不備は避けれるでしょう。
(現在のポイント:-pt)
この回答の相談
はじめまして。遺言の作成について悩んでいるので投稿させてください。
現在31歳で一人暮らしをしており、相続の権利を持っているのは父母および双子の弟なのですが、
父母は海外にロングステイ中、弟は… [続きを読む]
redswallowさん (山口県/31歳/男性)
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