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遺産相続について

人生・ライフスタイル 遺産相続 2013/06/26 13:15

祖父が亡くなり、実父の兄弟3人で遺産を相続したと聞きました。祖父が亡くなる2年前に祖母は亡くなっており、その時点では相続をせず祖父に全財産を渡した経緯があります。実父は男3兄弟の長男です。実父と次男は実家を離れて暮らしており、三男夫婦が祖父の近くに住み面倒をみていました。
三男には子がいないので、祖父の生前に実父と相続について話しをしており「三男の生活費は残しておかなくてはいけない」と考えもあったようです。ただし、祖先に代を受け継ぐのに三男では滞ってしまうので、長男(実父)の子(自分)に財産が残るようにしたいと話しがあったようです。
前置きが長くなりましたが、このたび祖父が他界し相続の話しを実父兄弟でおこなったところ、三男より「そんな話しは聞いていない」「遺言があるので、印鑑を押してくれ」と一方的に話しがありました。
分割の方法(遺言らしきもの)によると財産の8割を三男、長男・次男に2割を分けるようにあるようです。この話しを先日聞いて、どうもおかしいと思い相談にいたりました。
【追記】
現在、実父は難病により入院をしており正しい判断ができない状態にあります。
感情的な話しになりますが、三男の嫁がどうやら弁護士や相続関係を取り仕切って進めていると聞きました。近くに親戚もいたので話を聞くと、祖母・祖父の面倒はあまりみていなかったらしいということ。逆に祖父の財産で三男夫婦は生活をさせてもらっていたようです。
三男も最近、病気を患い杖を付ながらの生活を送っているようです。
祖母・祖父のときのように三男もたいした面倒もみてもらえずに生活しているのではないかと心配です。
その話しも親戚からたまたま聞いたようで、三男の嫁から話しは一切ありませんでした。そんな三男を実父は病室から心配しており、私としてもどうしていいのかわからない状態です。何かできることがあれば、行動しようと考えております。
話しによると、三男夫婦は養子(嫁方の姪)をもらい財産を譲り受ける計画があるようです。
私見ですが、もともと財産目的で三男の嫁は行動しているように感じます。「財産を祖先に受け継がせる」という祖父の意に反することが起きているように感じ、言葉は悪いですが財産を横取りされる思いです。
私的な感情も入り、まとまりのない長文になってしまいましたが何かアドバイスがあればお願いいたします。

kazu-uさん ( 東京都 / 男性 / 42歳 )

回答:2件

遺言の確認が第一です。

2013/06/26 22:56 詳細リンク

kazu-u様、

三男さんが持っているらしい遺言書は確認されましたか?

自筆遺言でしたか?公正証書遺言でしたか?

遺言が自筆遺言であるばあい、家庭裁判所で検認手続きが必要です。

遺言書の内容を三男が知っているということは、遺言書を開封して中身を読んだということだと思いますが、改ざんされた可能性はありませんか?

仮に遺言が正しい書式、手続きで作成されたものであるとしても、法定相続人には遺留分が認められています。

今回の相続では、相続人が子供3人です。

法定相続分は、それぞれが3分の1の割合で相続することになります。

遺留分は法定相続分の半分ですので、一人当たり6分の1になります。

つまり、仮に残された遺言が有効なものであったとしても、長男次男ともにそれぞれが6分の1ずつは相続を主張できます。

一人当たりの遺留分を数字にすると16,7%です。

まずは、遺言書の実物を確認し、その真偽を確認すべきと思います。

併せて、相続の対象となる相続財産を確認する必要もあります。

遺言書が正しい書式と手続きで作成されたものであるなら、遺留分の減殺請求を行ったらよいと思います。

遺留分の減殺請求期限は遺留分を侵害されたことを知ってから1年以内です。

三男さんが遺言書を見せないときは、家庭裁判所に遺産分割協議の調停を申し立てて協議したらよいと思います。

お父様の判断能力が乏しい場合は、成年後見人を選任して後見人に協議をゆだねたらよいと思います。

どちらにしても、まずは三男さんが主張している遺言書の実物を確認すべきと思います。

公正証書
遺産分割
遺言書

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藤本 厚二

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遺留分減殺請求ができます。

2013/06/26 16:18 詳細リンク

はじめまして、、、
文面から大変お困りのようですね。また、どんどんぬかるみにはまっていくように見えます。
一般的に遺言には、公正証書遺言や自筆証書遺言があります。(秘密証書遺言もありますがあまり使われていません)公正証書遺言は、公証人の面前で口頭により内容をお話しし、遺言として作成し、一番確実なものです。
自筆証書遺言は、すべて本人(被相続人)が、作成日・氏名・そのほか必要なものを書き記したものです。そのため相続が発生した場合、家庭裁判所の確認が必要です。公正証書遺言ですと、すでに公証人という公的な立場の人が作成したため、裁判所の確認は必要ありません。
どちらの遺言書を開く場合にも、相続人全員がいる目の前で開封しなければなりません。
ご質問の内容からすると、このような手続きがされていないように感じられます。
遺言の内容ですが、手続きにいろいろ問題がありますが、それだからと言って遺言が無効ではありません。問題は、分割の方法です。本来ですとお父さんのご兄弟3人だけが相続人となり、それぞれ3分の一ずつの分配になります。ところが、遺言書と思われる書類からはその配分額を大きく逸脱する内容ですね。全体を100とすると、3人が30ずつ分配することが相続分です。この遺言では、3男が80、他の二人が10ずつとなっているようですね。すると本来30ですから、この半分15が遺留分になります。よって、お二人があと10ずつもらえることになります。この遺留分が侵害されていますので、「遺留分減殺請求」を内容証明郵便等で3男宅に送り届けることが必要です。
また、遺言書らしきものも見せてもらうといいですね。本当に祖父の書いたものなのかどうか疑問ですよね。
内容的にはご質問からはこのくらいしかわかりませんので、わかる範囲での回答とさせていただきました。お父さんが、判断能力が低下しているようですので、成年後見人を立てる必要があるかもしれませんね。この辺も心配ですね。

内容証明郵便
公正証書
成年後見
遺言書

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