対象:年金・社会保険
回答数: 1件
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新谷 義雄
行政書士
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扶養について
2010/09/09 12:04
さやか1229さん、初めまして。ファイナンシャルプランナーの新谷と申します。
扶養の認定要件は被扶養者(さやか1229)の収入が扶養者(旦那さん)の1/2以下で、年収130万円未満である事が要求されます。
年収130万円の認定ですが、旦那さんの加入保険組合により多少の裁量余地がありますのでご確認頂きたいですが、月額108,333円未満の収入です。一時的に108,333円を超過しても継続性がなく(およそ3カ月以内)で、年間で130万円未満なら扶養にはいれる場合もあります。
現在、さやか1229は収入がなく国民健康保険に加入されていると思いますが、今後ご結婚された場合は旦那さんの加入保険組合に被扶養者届を当該扶養者になった日から5日以内に手続きして頂く事になります。
収入がなく、扶養家族のいる場合は非扶養者に入る事で保険料の負担も無いのがメリットですが、今後再就職等で収入が130万円を超えた場合は扶養者から抜けて、さやか1229さん独自に保険加入の必要が出てきます。
以上の要件、手続きを経れば旦那さんの扶養に入る事は可能でしょう。
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