対象:生命保険・医療保険
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解約について
2010/08/31 15:22
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こんにちは。
株式会社FPソリューションの辻畑と申します。
保険の担当者の言っていることがよくわかりません。
告知義務違反がなければ、難病指定を受けたから解約しなければならないということは聞いたことがありません。
担当者に約款のどこにそのようなことが書いてあるのか聞いて下さい。そして、約款に書いていないのであれば解約する必要はありません。安易に解約をしないようにしてください。
また、何かありましたら、一度お近くの独立系のファイナンシャルプラナー(上級資格CFP保持者)のところに保険証券と約款をもって相談に行かれるといいです。
評価・お礼
玄椿 さん
早速のお返事有難うございました。
現在の契約を継続していくよう頑張ります。
回答専門家
- 辻畑 憲男
- ( 東京都 / ファイナンシャルプランナー )
- 株式会社FPソリューション
03-3523-2855
住宅と保険。自らの経験を活かしたライフプランをご提案します
「豊かに楽しく暮らす」をテーマに、夢、ライフプランを考えながら、お金のみならず人生全般の応援をしていきたいと考えています。一生に一度の人生です。常に楽しく暮らして行きたいものですね。そんなことを考えながら皆様とお付き合いしていきます。
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書面での事実確認をしてください
前野 稔(ファイナンシャルプランナー)
2010/08/31 15:08
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