対象:遺産相続
不動産の遺産分割について
2010/08/28 14:07
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rockchick様
はじめまして、税理士の及川です。
状況がすべて把握できてませんが、回答できる範囲でお答えいたします。
1.3年前から換算されます。
2.法定相続に従って分割されます。
3年前に義父が亡くなっているということで、ちょっと難しい遺産分割になると思います。また、土地と家屋が数件あるということで、相続税の申告義務が発生する可能性もあります。
難しい手続きになると思いますので、是非専門家にご相談ください。
評価・お礼
rockchick さん
遅くなりました回答ありがとうございました。
色々複雑で、でもその半面追求出来うる可能性もかなりあるので
専門家のかたに相談して、とことん突き詰めるつもりです。
回答専門家
- 及川 浩次郎
- ( 神奈川県 / 税理士 )
- 株式会社スリーアローズ 代表取締役
044-434-1616
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この回答の相談
このQ&Aの回答
相続手続きを整理して考えていく必要があります。
柴崎 角人(行政書士)
2010/08/27 11:27
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