対象:会計・経理
辻 和彦
税理士
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ありのままを正直に回答されればよいと思います
はじめまして、愛知県の税理士、辻和彦と申します。
現在、国外への送金及び国外からの送金の受領(併せて国外送金等といいます)については、マネーロンダリングの防止と課税の適正化を目的として、翌月に銀行や郵便局を通じて「国外送金等調書」というものが税務署に提出されます。
提出の対象となるのは、金額100万円以上とされています(平成21年3月以前は200万円以上)。
ご質問の「国外送金等に関するお尋ね」は、これを受けて税務署がその内容を照会しているものです。
ご質問のように、香港の会社から指示された商品の買付代金であればそのように回答されればよいと思いますよ。
ただし、弁護士さんが「香港の会社が税金を払っているので、日本にいる私は特に何も手続き、申告は必要ない」とおっしゃっているようですが、あなたが得ている収入は日本国内の役務提供によって支払われていますので国内源泉所得に該当します。
したがって、場合によっては確定申告が必要な場合もあると思われます。
以上、参考として下さい。
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この回答の相談
税務署よりタイトルの書類が送られてきました。
私は日本人で日本に居住していますが、香港の会社に属しています。
業務内容は顧客の買い物代行です。注文を受けた日本の商品を購入し、香港へ発… [続きを読む]
非公開希望さん (東京都/34歳/女性)
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