対象:不動産売買
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藤原 鉄平
不動産コンサルタント
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金銭消費貸借契約に伴う住所変更につきまして
初めまして。不動産コンサルタント藤原鉄平と申します。
【ご質問の件につきまして】
>本審査及び金銭消費貸借契約前に…(中略)…でしょうか。(銀行がOKするかどうか)
⇒可能です。
以前は、引渡(決済)後の登記手続きの手間等を踏まえ、引渡(決済)前の住民票移転が、一つの条件のように行われておりました。
しかしながら、今現在では、各市町村窓口の要請(実態に沿った住民票の移転要望)もありまして、必ずしも、大手の金融機関では、金銭消費貸借契約前や引渡(決済)前に、住民票の移転は必要とされなくはなりました。(※引渡後におきましては、当然、住民票の移転は必要です。)
販売会社からの要請もあるかと思われますが、住民票の移転にかなりの抵抗があるようでありましたら、無理をして行う必要はないかと考えます。
ご質問者様より、お住まいになられる市町村窓口から、実態の沿った要請があった旨を、金融機関や販売会社に伝えれば、恐らく解決されるはずでしょう。
【軽減措置のための住民票移転】
登記手続きにあたっての軽減措置を受けるために、本審査及び金銭消費貸借契約前並びに引渡(決済)前に、住民票移転の要請を受けることも、場合によったら、あるかもしれません。
しかし、これにつきましては、他の専門家の方がおっしゃられていますように、大抵の司法書士であれば、軽減措置が受けられるように(※新築の場合であっても)、法務局への提出書類を作成してくれるはずです。
したがって、この点に関するご心配も不用かと存じます。
回答になりましたでしょうか?
不動産コンサルタント藤原鉄平
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この回答の相談
こんにちは。新築マンション(建設中)の不動産売買契約を結び、住宅ローンの銀行の仮審査も通過しました。今後の本審査及び金銭消費貸借契約にあたり、販売会社より住民票を購… [続きを読む]
junichi123さん (愛知県/27歳/男性)
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