対象:不動産売買
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西垣戸 重成
不動産コンサルタント
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家屋証明書の発行要件の確認
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junichi123さんはじめまして。住まいのコンシェルジュの西垣戸 重成と申します。
金銭消費貸借契約時に、登記必要書類を同時に準備するものとしてご説明いたします。
住宅ローン実行後の住民票の移転も一般的には可能です。また住民票の移動は、法律上は実際に住んでいるところにしか移転できません。
それにも拘わらず、住宅ローンがある場合の登記は、引き渡し前か少なくとも同時に完了している必要があります。
その登記の際に、新築に係わる登録免許税(登記に係る税金)の軽減措置を受けるには、原則、住民票移転後の市町村が発行する「家屋証明書」の添付が義務付けられています。
そこで移転前の住民票で登記を進める場合、軽減税率の適用ができず通常の税率で課税されることになる可能性があることになります。
一度、移転先の行政庁か販売担当業者に、住民票の移転なくして軽減税率の適用を受けるための「家屋証明書」の発行が可能なものかどうかをご確認ください。
もし発行が可能となれば、住民票の移転は合法的に引越後にすることができ、かつ軽減税率が適用されるものと考えます。
一方、旧住所のままで登記が完了している場合は、実態と合致させるために、後日、住民票移転後の新住所に名義変更(住所の変更)する登記が必要となります。
いずれにしても納得のいくまでご相談ください。以上、ご参考となれば幸いです。
評価・お礼
junichi123 さん
的確な回答ありがとうございます。
非常に参考になりました。
早速、販売業者に確認してみます。
(現在のポイント:8pt)
この回答の相談
こんにちは。新築マンション(建設中)の不動産売買契約を結び、住宅ローンの銀行の仮審査も通過しました。今後の本審査及び金銭消費貸借契約にあたり、販売会社より住民票を購… [続きを読む]
junichi123さん (愛知県/27歳/男性)
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