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対象:年金・社会保険

新谷 義雄

新谷 義雄
行政書士

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任意継続した健康保険の還付

2010/07/12 14:09

siloeさん、初めまして。ファイナンシャルプランナーの新谷と申します。

残念ですが、任意継続被保険の前納制度の還付は「就職等による強制被保険者になった場合、死亡した場合」です。
「国民健康保険、被扶養者への切り替え」は還付の対象にはなりません。siloeさんの場合、「被扶養者への切り替え」になります。

強制
健康保険
就職
国民健康保険
継続

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この回答の相談

任意継続した健康保険の還付

マネー 年金・社会保険 2010/07/12 13:21

2年も前のことですが、質問します。

 平成20年3月下旬に会社を退職し、当時入っていた政府管掌健康保険を任意継続することにし、5月分までの3ヶ月間、社会保険事務局に支払いました。
 5月… [続きを読む]

siloeさん (千葉県/32歳/女性)

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