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井手 誠博

井手 誠博
行政書士

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アパート建設業者に相談してみるといいかも知れません

2010/06/24 18:30
(
5.0
)

行政書士・宅地建物取引主任者・ファイナンシャルプランナーの井手誠博と申します。

早速ですが、

1.名義を変更せずアパートを建設することはできるのでしょうか?

A:アパートなり住宅なり、建物を建築するには、行政側から建築許可を受ける必要があります。自己資金で建築をするのであれば問題ないと思われますが、
ローンを利用する場合、建築確認ではなく銀行サイドの問題が生じますので現実的には厳しいでしょう。ご質問の内容から察するに手持ち資金はさほどないものと推測されますのでやはり厳しいでしょう。

2.将来は夫がアパートのオーナーにと考えています。この時、土地の名義を義母の名義に変更せず夫に変更しておいたほうがいいのでしょうか?

A:遺言書などで夫への遺贈が記されていなければ、法定相続人による遺産分割協議が必要になります。夫は法定相続人に含まれませんので、義母とその兄弟姉妹などの法定相続人間の分割協議になります。そこの話合いで夫への変更で合意が揃ったとしても一旦は義母などの法定相続人が登記を経由せざるを得ません。

3.仮にアパートオーナーとなった場合、アパート所有者は義母の名義でなければならないのでしょうか?夫の名義にできたりするのでしょうか?

A:アパートの名義人は、まだこれからの話になるでしょうから、その時にだれにするか決めればよいのではないでしょうか?ただし、ローンを扱うことになればその債務者によって名義を誰にするかという選択肢は狭まります。
仮に義母をローンの借主として、名義を夫にすれば、それは贈与とみなされ、贈与税が課される恐れがあります。
この点については、ローンを利用するのであれば、銀行などの金融機関からも説明があるものと思われます。

4.税金は一括払のみなのでしょうか?分割支払などあるのでしょうか?

A:他の先生方がお答えになっている通りです。相続税は、相続発生から10カ月以内に一括納税しなくてはなりません。放置すれば延滞税や最悪公売に付すことになりますから、一括納税ができないのであれば早めに税務署へ相談すべきです。

 以上

行政書士井手法務事務所
 行政書士 井手誠博

http://www.ide-office.net

補足

 アパートの建設業者によりますが、大手会社であれば一連の問題は相談に乗ってくれるはずです。営業マンも必至ですから、さまざまな問題の手助けをしてくれるものと思われます。業者が決まっているのであれば一度相談してみるといいと思います。

行政書士
ファイナンシャルプランナー
法務
遺言書
遺言

評価・お礼

tanarei さん

回答ありがとうございました。

今回の回答内容を夫と一緒にみて、義母にも伝えたいと思いました。
大手建設業者の方の相談やアドバイスも検討したいと考えています。

ありがとうございました。

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この回答の相談

名義変更のことについて質問です

マネー 不動産投資・物件管理 2010/06/24 14:10

こんにちは。初めて投稿します。よろしくお願いします。

夫(38)の母(60)の父親(死亡)の土地・名義を夫の母の名義に変更したいと考えています。

変更したい理由はその土地に土地活用とし… [続きを読む]

tanareiさん (佐賀県/38歳/女性)

このQ&Aの回答

名義変更の件 渡辺 行雄(ファイナンシャルプランナー) 2010/06/24 16:59
相続に関わる名義変更は複雑 西垣戸  重成(不動産コンサルタント) 2010/06/25 01:21
相続に関わる名義変更について 佐嘉田 英樹(不動産コンサルタント) 2010/06/25 11:41

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