対象:生命保険・医療保険
回答数: 4件
回答数: 3件
回答数: 9件
ファイナンシャルプランナー
-
受取人が亡くなった時点で変更、または解約してはいかがでしょう
- (
- 3.0
- )
nozさん、はじめまして。
株式会社くらしと家計のサポートセンターです。
受取人はいつでも変更できますので、お亡くなりになった場合は変更しましょう。
もしそのままにしておいた場合はその法定相続人(配偶者や子、親、兄弟など)が受取人となります。
法定相続人もいない場合は特別縁故者、その特別縁故者もいない場合は国のものになります。
お母様の法定相続人や特別縁故者がいたとしても保険金はあくまでも請求しないと出ません。
nozさんが保険に入っていたことを知らないと請求する人もいないでしょう。
お母様が他界された場合は、その時点で保険金を受け取ってほしい人に変えるか、または解約して生きているうちにつかったほうがいいと思いますよ。
お母様以外に受取人がいないということは、そのほかの人には残さなくてもいいということでしょうから、そのままずっと続けるのではなく、機会をみて解約して有効活用してはいかがでしょう?
株式会社くらしと家計のサポートセンター
http://www.fpwes.com/
評価・お礼
noz さん
田野博子 様
ご回答ありがとうございました。
なるほど最終的には国のものになるのですか。
「機会をみて」ということは、
亡くなって直ぐに解約手続きしなくてはならない
という事ではないのですよね?
良く考えて有効に活用しようと思います。
(現在のポイント:-pt)
この回答の相談
20年程前に加入した終身保険ですが、母親が保険金受取人になっています。
普通に考えて母親の方が先になくなると思いますが、
この場合どうなるのでしょう。
そのままにしておけるものなのでしょうか。
ちなみに私は独身で他に受取人にするような人はいません。
nozさん (神奈川県/39歳/女性)
このQ&Aの回答
このQ&Aに類似したQ&A