離婚の準拠法及び離婚裁判 - 専門家回答 - 専門家プロファイル

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今林 浩一郎

今林 浩一郎
行政書士

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離婚の準拠法及び離婚裁判

2010/06/20 23:26
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4.0
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日本人とタイ人の離婚は、夫婦の一方が日本に常居所を有する場合には、日本法に拠ります(法の適用に関する通則法27条但書)。したがって、民法770条1項の離婚事由に該当する場合に限り、裁判上離婚できます。

1、弁護士を立てるかどうかは当事者に任されており、必ず弁護士を立てることが義務付けられている訳ではありません。

2、訴状が裁判所に受理され被告に訴状が送達されても被告が何ら応答しなかった場合、原則的に被告の敗訴となります。

3、一定の要件を充たせば、弁護士会の法律扶助制度を利用でき、弁護士費用の貸与を受けることができます。

費用
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法律
離婚裁判
夫婦

評価・お礼

エムユー さん

とてもよくわかりました。ありがとうございました。

今林 浩一郎

今林 浩一郎

参考にしていただき、ありがとうございました。

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この回答の相談

離婚の話し合いが裁判になった場合・・・

恋愛・男女関係 離婚問題 2010/06/17 10:23

離婚の話し合いが調停でもつかず、裁判になった場合の質問です。

1.弁護士は必ずたてないといけませんか?
2.相手方は裁判を拒否することは出来るのですか?
3.相手方が弁護士を雇う費用がなかった場合、どうなりますか?

どうぞよろしくお願いします。

エムユーさん (神奈川県/48歳/男性)

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