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タカミ タカシ 専門家

タカミ タカシ
キャリアカウンセラー

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「特定理由離職者」にはならず、「正当な理由のある自己都合退職」になります。

2010/06/16 08:52
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5.0
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キャリア支援士の高御隆です。
失業保険のご質問について回答いたします。

ご質問いただいた「特定理由離職者」は、
「正当な理由のある自己都合退職」であるとことに加えて、
雇用保険の加入期間が6か月以上12か月未満という要件も必要になります。

「結婚に伴う住所の変更」は「正当な理由のある自己都合退職」に該当しますが、
雇用保険の被保険者期間が12か月以上ありますと、
「一般の受給資格者」となってしまいます。

ご相談者様の場合には、「特定理由離職者」には該当しませんが、
「正当な理由のある自己都合退職」であるため、申請の4か月目からではなく、
7日間の待機後から失業手当の支給を受けられる可能性があります。

住民票の提出と退職から転居までの期間の確認を受けることがありますので、
お住まいから最寄りのハローワークの窓口で直接確認なさってください。

ご参考まで。

退職
失業給付
失業
雇用保険
結婚

評価・お礼

yuming さん

とてもわかりやすい回答をありがとうございます。
引越しが終わりましたら、すぐにハローワークへ行って相談したいと思います。
ありがとうございました。

回答専門家

タカミ タカシ
タカミ タカシ
( 東京都 / キャリアカウンセラー )
日本キャリア・コーチング(JACCA) キャリアコーチ

"個人支援専門" プロセスを大切にし、自信と結果につなげます

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この回答の相談

失業手当のもらい方

キャリア・仕事 仕事・職場 2010/06/14 23:27

今月現在の職場を退職予定の者です。
結婚に伴い転居をするため、現在の会社には通うことができなくなり「自己都合」という形で退職する予定です。

雇用保険に12ヶ月以上加入をしております。
被保険者期… [続きを読む]

yumingさん (大阪府/27歳/女性)

このQ&Aの回答

自己都合退職ですが、条件によっては・・・・・ 清水 正彦(社会保険労務士) 2010/06/17 21:12

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