対象:仕事・職場
清水 正彦
社会保険労務士
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自己都合退職ですが、条件によっては・・・・・
結婚による退職ですから離職理由は自己都合退職です。
ところで、平成21年3月から緊急雇用対策として(雇用保険の)基本手当の受給要件に「特定理由離職者」という区分が制定されました。
あなたのいわれる結婚に伴う住所の変更は、特定理由の一つとして挙げられています。これに該当すれば退職理由は自己都合であっても会社都合退職と同様の失業給付を受けられるというものです。
あなたが求めている「これ以上手当をいただく」とは具体的に何を求めておられるのか判然としませんが、全くの自己都合退職よりは有利に受給できると思われます。
ところで、特定理由離職者に該当するかどうかはハローワークの窓口が判断することなので、早めにハローワークへ出掛け、該当するかどうか、また、該当するために必要なことは何かについて相談して下さい。
また、退職してから会社ともめる云々は、一言で書けませんが今まで記したことを着実に実行すればそんなことは発生しないと思いますよ。
とまれ、間違っても会社から自己都合退職がいやなら結婚を諦めたらいい、などといわれたので結婚を諦めたなどということになりませんよう祈ります。
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