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対象:家計・ライフプラン

新谷 義雄

新谷 義雄
行政書士

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扶養手当ての用件

2010/06/12 12:03
(
3.0
)

minttyさん、はじめまして。ファイナンシャルプランナーの新谷と申します。

旦那さんのお勤め先の「家族手当」の支給用件は年収103万円以下ではないでしょうか?多くの企業さんで、所得税の配偶者控除のラインにあわせて家族手当が設定されているようです。これを超過してしまいますと「家族手当」の以外でも、minttyさんの健康保険、所得税の負担。旦那さんの配偶者控除などがなくなり、トータルで手元に残るお金が減少する可能性もあります。

FPオフィス クローム

ファイナンシャルプランナー 新谷義雄

http://1st.geocities.jp/office_chrome

ファイナンシャルプランナー
手当
健康保険
配偶者控除
所得税

評価・お礼

mintty さん

ご回答ありがとうございました。
家族手当はなくなりそうですね。

今は、手取りの収入よりも今後のことに重点を置いて考えたいと思います。

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この回答の相談

扶養をはずれると

マネー 家計・ライフプラン 2010/06/12 11:38

子供はなく、夫の扶養内でパートをしています。
私の年収は102万ほど。
夫は350万ほどです。

今、週5のフルタイムでアルバイトの話があります。
条件は、年収は150~160万ほどで、厚生年金になどの保険もあり… [続きを読む]

minttyさん (宮崎県/34歳/女性)

このQ&Aの回答

損をするのも収入によります。 吉野 裕一(ファイナンシャルプランナー) 2010/06/12 11:55

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