- 佐々木 保幸
- 税理士法人 洛 代表
- 京都府
- 税理士
-
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対象:事業再生と承継・M&A
- 村田 英幸
- (弁護士)
- 村田 英幸
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企業の経営者が後継者に経営権を譲るときに相続税などが猶予される「事業承継税制」は、今年から適用の要件が大きく緩和されます。今回の改正で制度は使いやすくなりましたが、円滑な事業承継を広げるにはまだ制約がありそうです。
事業承継税制は企業が後継者に引き継がれる際に、相続税や贈与税の負担を抑える制度だ。議決権株式の3分の2を上限に、相続税は80%、贈与税は全額の納税が猶予されます。
納税が猶予されるためのルールが今年から緩和されます。その一つが雇用確保の要件。これまでは相続税や贈与税の申告期限から5年間は毎年、8割以上の雇用を維持する必要がありましたが、今年から5年間の平均で8割以上のこようでよいことになりました。
親族でない人に会社を譲る場合でもこの制度を利用できるほか、先代の経営者は役員に残れるようになります。制度としては、大きく改善したのですが、相続税の猶予が免除となるには後継者が死亡した時に限られるなど制約があります。後継者の死亡の時までとせず、どこかの段階で納税の免除を認める制度まで踏み込まないと経営者のニーズを満たさない、安心して制度が利用できないことにもなりそうです。
このコラムの執筆専門家
- 佐々木 保幸
- (京都府 / 税理士)
- 税理士法人 洛 代表
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