金が歴史的高値となる中、金やプラチナの売却で利益を得た個人への税務調査で、ことし6月までの1年間に国税当局が指摘した500万円以上の申告漏れ額が、前年の約2・5倍に上ったことが、国税庁のまとめでわかりました。
一件当たり600万円の申告漏れで、土地などの譲渡所得の申告漏れ金額643万円と比べても遜色ない数字です。
富裕層が投資目的で売買しているケースが多いということで、有価証券・不動産等の大口所有者、経常的な所得が特に高額な者などに対して、資産運用の多様化・国際化が進んでいることを念頭に、積極的に調査を実施しています。
なお、平成24年1月1日以降、金地金等(金・白金地金、金貨・白金貨)の200万円超の譲渡に対しては、税務署に対して支払調書が業者から提出されますので、申告漏れのないように。
ちなみに、金地金等を売却して譲渡益が生じた場合は、原則として、総合課税の譲渡所得として課税されます。
給与など他の所得がある人は合算して申告することになります。
このコラムの執筆専門家
- 大黒たかのり
- (東京都 / 税理士)
- 大手町会計事務所 代表税理士
資産運用と節税のことならお任せ下さい。運用会社出身の税理士。
今の運用に満足ですか。今の税金の支払に満足ですか。今の相続対策に満足ですか。不安な時代だからこそ、確かな情報と信頼できる相談相手が必要です。運用も節税もすべてオンリーワンのオーダーメイド。土日早朝深夜も対応する身近なパートナー。
「税金」のコラム
新NISA 海外転勤(非居住者) Q&A(2024/03/07 10:03)
2023年度税制改正大綱 コインランドリー、マイニング節税防止(2023/02/14 14:02)
2023年度税制改正大綱 暗号資産時価評価の見直し(2023/02/07 14:02)
2023年度税制改正大綱 スタートアップへの再投資非課税制度の創設(2023/01/31 14:01)
2023年度税制改正大綱 高所得者に対する課税強化(2023/01/24 14:01)
このコラムに類似したコラム
金の取引に支払調書 大黒たかのり - 税理士(2011/07/14 11:25)
2022年度税制改正大綱 財産債務調書の提出基準の見直し 大黒たかのり - 税理士(2021/12/21 08:57)
仮想通貨の取得価額 大黒たかのり - 税理士(2017/12/08 16:00)
相続した空き家 売却で税負担を軽減 佐々木 保幸 - 税理士(2016/05/04 19:34)
税務調査であわてないために 知っておきたい調査の流れ(1) 高原 誠 - 税理士(2016/03/04 18:51)