金の取引に支払調書 - 副収入・税金対策 - 専門家プロファイル

大手町会計事務所 代表税理士
東京都
税理士
03-3518-9945
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。

注目の専門家コラムランキングRSS

対象:税金

専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。

金の取引に支払調書

- good

  1. マネー
  2. 税金
  3. 副収入・税金対策
税金

金の価格が上昇傾向にあり、売買も盛んに行われております。

金を売却すると、原則『総合課税の譲渡所得』になります。

従来は、各人の自己申告に任されていましたが、

金の譲渡代金が200万円を超えると、本人確認とともに業者から税務署へ支払調書が提出されます。

これによって、税務署は取引を容易に把握できることになります。

適用は平成24年1月1日からの譲渡分になります。

対象は金のほか、白金(いわゆるプラチナ)も含まれます。

カテゴリ このコラムの執筆専門家

(東京都 / 税理士)
大手町会計事務所 代表税理士

資産運用と節税のことならお任せ下さい。運用会社出身の税理士。

今の運用に満足ですか。今の税金の支払に満足ですか。今の相続対策に満足ですか。不安な時代だからこそ、確かな情報と信頼できる相談相手が必要です。運用も節税もすべてオンリーワンのオーダーメイド。土日早朝深夜も対応する身近なパートナー。

03-3518-9945
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。

カテゴリ 「税金」のコラム

このコラムに類似したコラム

住宅売却の特例 譲渡の日について 佐藤 昭一 - 税理士(2010/07/15 17:26)

仮想通貨の取得価額 大黒たかのり - 税理士(2017/12/08 16:00)

確定申告 譲渡所得質疑応答事例集-10 近江 清秀 - 税理士(2013/02/14 08:00)

特定口座と持ち株会との損益通算 大黒たかのり - 税理士(2012/11/20 14:12)

所得税 予定納税額の減額申請 大黒たかのり - 税理士(2012/05/10 11:13)