消費税の会計処理について - 消費税 - 専門家プロファイル

佐藤 昭一
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東京都
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消費税の会計処理について

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消費税 消費税の基礎知識

消費税の会計処理方法は大きく分けて「税込経理」と「税抜経理」の2種類の方法があります。

個人事業主や法人は任意で消費税の会計処理方法を選ぶことができます。

ただし、消費税の納税義務がない免税事業者については、税込経理方法しか選ぶことができません。

税込経理とは、全ての取引を税込の金額で記帳する方法のことをいいます。

税込経理の例)63万円(消費税3万円)で商品を現金販売した

借方)現金63万円 貸方)売上63万円

税込経理では、売上が税込金額で計上されます。

税抜経理とは、取引を税抜価額と消費税等に区分して、消費税は仮受消費税又は仮払消費税として別建てする方法のことをいいます。

税抜経理の例)63万円(消費税3万円)で商品を現金販売した

借方)現金63万円 貸方)売上60万円

             貸方)仮受消費税3万円

税抜経理では、売上は税抜金額で計上されます。


税込経理で経理をしている場合には、決算時に納付税額を計算して、納付した時か決算日に租税公課勘定で納付金額を費用計上します。上記の例ですと3万円が納付金額となるため、租税公課勘定に3万円が計上されます。

税抜経理で経理をしている場合には、決算時に仮受消費税と仮払消費税を相殺して納付税額を未払消費税等として計上します。上記の例ですと3万円が納付金額となるため、未払消費税等に3万円が計上されます。

税込経理と税抜経理で消費税の納税額に変わりはありませんが、他の所で有利不利が発生します。それは次回紹介します。


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