中古住宅を取得した場合、新築との違いとして、築年数等の要件が加わります。
具体的には、
非耐火建築物(木造住宅など)は取得日時点で築20年以内、
耐火建築物(マンションなど)は同25年以内であること。
又は、「新耐震基準を満たすことの証明書」が取得済みの住宅であること。
が要件となってきます。
注意すべきは、「新耐震基準を満たすことの証明書」です。
これは、売り主によって同証明書が『事前』に取得されている住宅を購入する際、
築年数には縛られず、住宅ローン減税を受けることが可能となります。
取得後に買い主自らが証明書を取得しても、ローン減税は適用になりませんので、ご注意ください。
このコラムの執筆専門家
- 大黒たかのり
- (東京都 / 税理士)
- 大手町会計事務所 代表税理士
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