- 赤坂 卓哉
- エーエムジェー株式会社 代表取締役
- クリエイティブディレクター
対象:広告代理・制作
- 山藤 惠三
- (クリエイティブディレクター)
- 山藤 惠三
- (クリエイティブディレクター)
まずは、現状の概要を新聞記事の抜粋から
確認ください。
以下、産経新聞WEB 記事の抜粋
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●ネット注文の「スカスカ」おせち、横浜市が調査開始
産経新聞 1月6日(木)1時34分配信
インターネットの共同購入サイト運営会社「グルーポン・ジャパン」
(東京)がサイトで販売したお節料理が「見本と違う」として苦情
が相次いだ問題で、商品を提供した横浜市の飲食店経営会社に対し、
市が事実関係の調査を始めたことが5日、分かった。消費者庁も、
商品を実際より良く見せかける表示をしていたなどの景品表示法違反
が確認されれば、厳正に対処する方針。
横浜市によると、ネットの掲示板などに「料理の臭いがおかしい」
といった商品の安全性に関する書き込みがあったため、市保健所が
4日、商品を提供した「外食文化研究所」に立ち入り調査し、製造
作業に衛生管理上の問題がなかったかなどを調べている。健康被害
の報告はないという。
岡崎トミ子消費者担当相は5日、「事実なら景品表示法違反になる」
と述べ、違反が明らかになれば厳正に対処する意向を示した。
同法違反には、商品価格が実際より著しく得するかのように見せか
ける表示も含まれる。
グルーポンによると、お節料理は同研究所が昨年11月25~27日、
グルーポンのサイト上で販売。注文が事前に定めた一定数に達したため、
税込みの「定価」が2万1千円の商品を「半額クーポン」を発行したと
いう形式を取り、1万500円で500セット販売した。
ところが、配達の遅れや内容が見本と異なり「スカスカ」といった苦情
が昨年中に92件相次いだ。同研究所は購入者に全額返金し社長が辞任
するとし「調理と詰め込みに予想以上の時間がかかった。
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以上、少々長くなりました。
昨年から急成長を遂げている
「共同購入型クーポン」のフラッシュマーケティング
最大手は、米国発のグールーポン
そして、リクルートの展開するポンパレ
その他、数多く展開企業が存在します。
フラッシュマーケティングとは・・
共同購入で成立する期間限定の前売り割引券
現状は、飲食店・店舗型のサービス(エステ・スクール 等)が中心に、
展開をしています。
今後、フラッシュマーケティングの手法を使って、物販も展開されていくとみてよいでしょう。
事実、カタログ通販大手のセシールも昨年から、アパレルを中心に
テスト展開しています。物販における、「共同購入」の手法は
それほど、目新しいものではなく、「ネットプライス」が以前より
「共同購入専門のインターネット通販」を展開しています。
ここまでが、フラッシュマーケティングのおさらい
では、景品表示法の観点より注意点を検証していきましょう。
早速、消費者庁の担当者へ取材した結果も踏まえて、記事にしています。
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今回のグルーポン「おせち」問題から検証
【景品表示法】
●優良誤認
(簡潔に説明すると)
商品やサービスを著しく良く見せかける
サイト上、明らかに豪華な写真を掲載しているにも関わらず、
実際に手元に届いた商品が「スカスカ」の状態では、
明らかに「優良誤認」となり、措置命令の対象となります。
●有利誤認
(簡潔に説明すると)
取引条件や形態を著しく良く見せかける
「サイトは『半額』としていたが、実際に2万1千円で販売された
実績がないのに『半額』と表示すると有利誤認(二重価格表示違反)
の可能性があります。
過去に2万1千円で販売されている実績がなければ、
二重価格表示違反となります。
この共同購入のためだけに、商品を作り、価格を設定、
割引販売をすることは景品表示法上、違反になります。
有利誤認は・・・
どのフラッシュマーケティング「共同購入」サイトでも
関係する注意すべき項目です。
以上、このあたりの詳しい解説も3月に開催する
薬事法・景品表示法セミナーで、
具体事例をもとに、より詳しく検証していきます。
内容も大幅に変更しますので、以前、参加された方でも
ご満足頂ける内容となるかと存じます。
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このコラムの執筆専門家
- 赤坂 卓哉
- (クリエイティブディレクター)
- エーエムジェー株式会社 代表取締役
通販広告・店販広告を全面的にサポート
TV・ラジオにて累計2000回以上の通販番組を担当。通販において豊富な知識と実績を有する。通販や店販に欠かせない「薬事法」や「景品表示法」に深く精通しており、法律を守りながら広告として成立つ「シズル感のある広告表現」を得意としている。
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