- 赤坂 卓哉
- エーエムジェー株式会社 代表取締役
- クリエイティブディレクター
対象:広告代理・制作
- 山藤 惠三
- (クリエイティブディレクター)
- 山藤 惠三
- (クリエイティブディレクター)
最近、記憶に新しいところでは・・・
グルーポンの年末年始に騒がれた
「おせち」問題
ここにきて、消費者庁や各都道府県庁からの指摘が多くなって
きている「二重価格表示」
もう一度、「二重価格表示」のおさらいをしましょう。
●過去の販売価格との比較
これまで販売していた価格を
2000円 として場合
これを過去の販売価格という
キャンペーンを設定して、
「通常2000円の価格を980円とする」
キャンペーンを展開したとしましょう。
過去の販売価格として表示可能な条件として
・過去8週間に前戻り、半数以上51%以上を
その価格で販売している実績がある
・直近2週間も同じく、該当する過去の販売価格で
販売している実績がある
この条件に満たない場合は、二重価格表示を展開すること
はできません。
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「おせち」問題からの検証
⇒実際に販売していた実績がないにも関わらず、
二重価格表示を設定していた
=========
また、キャンペーンは必ず期間を設定する必要があります。
●メーカー希望小売価格との比較
これは、基本的に永続的に比較することができるのですが、
メーカー希望小売価格が自社のみの展開であった場合は、
二重価格表示はNGとなります。
例えば・・・
インターネット販売店で、自社商品を自社のWEBサイトのみで販売
しているケース などは、このNGに当てはまります。
メーカー希望小売価格との比較は、
自社以外に、別の流通経路でメーカー希望小売価格を販売していることが
条件となります。
その他の二重価格表示設定の方法や詳しい解説は、
セミナー等で説明していきます。
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このコラムの執筆専門家
- 赤坂 卓哉
- (クリエイティブディレクター)
- エーエムジェー株式会社 代表取締役
通販広告・店販広告を全面的にサポート
TV・ラジオにて累計2000回以上の通販番組を担当。通販において豊富な知識と実績を有する。通販や店販に欠かせない「薬事法」や「景品表示法」に深く精通しており、法律を守りながら広告として成立つ「シズル感のある広告表現」を得意としている。
「制作・クリエイティブ」のコラム
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